指揮命令権はある?準委任契約・請負契約・労働者派遣契約の違いと注意点を解説

昨今、エンジニアは不足しがちなため、業務委託契約や派遣契約など、さまざまな方法で増員を検討する企業も少なくありません。その際に、契約内容によって気をつけなければならないのが「指揮命令権」です。

この記事では、指揮命令権の概要や契約形態ごとの特徴と指揮命令権の有無、指揮命令違反と判断された場合のペナルティなどについて解説します。自社のエンジニアを増員したいものの、指揮命令権の知識がなく不安のある人は、ぜひ参考にしてください。

指揮命令権とは

指揮命令権とは、労働者に業務に関する指示を出す権限のことです。基本的には、雇用主が指揮命令権を有しており、正社員などの労働者は、雇用者の指示によって業務を進めます。指揮命令権で出せる指示には、労働に関するものはもちろん、業務遂行のために必要なその他の事項も含まれます。

契約形態ごとの特徴

企業で働く労働者には、正社員以外にも色々な契約形態があります。基本的に雇用主が有する指揮命令権の所在は、その労働者の契約形態によって異なるケースがあるので、注意が必要です。

請負契約

請負契約とは、業務請負とも呼ばれる契約形態です。企業が、業務の一部を社外に委託する際に活用されており、委任契約・準委任契約と並んで、業務委託契約の1つです。

請負契約では、どのくらいの期間で成果物を完成させるかについて契約を交わし、請負側の労働者は、その契約を基に業務を遂行します。建設工事やコンテンツ制作、アプリ開発など、成果が目に見える業務の委託で利用されるのが一般的です。

請負契約における指揮命令権は依頼した企業にはなく、完成までの作業方法や工程に関しては請負側に一任されます。働く場所も指示できないため企業内で働いてもらうケースもありますが、業務遂行中は関与できず、成果物の出来のみで評価しなければなりません。

SES契約

SES契約とは「システムエンジニアサービス」の略で、エンジニア不足を補いたい企業が、業務の一部を社外に委託する際に活用する契約形態の1つです。委託の依頼を受けたSES企業は、依頼した企業に自社エンジニアのスキルを提供します。

SES契約では、後述する準委任契約(履行割合型)を結ぶケースが一般的です。業務にあたった時間に対して報酬が支払われ、成果物の質や有無は関係ありません。SES契約の場合も、依頼した企業に指揮命令権はなく、SES企業が有します。

準委任契約

準委任契約とは、請負契約と同様に、業務の一部やすべてを社外に委託した企業が活用している契約形態の1つです。基本的に、法律行為以外の業務委託が該当します。たとえば、企業内のシステム運用や情報管理、コンサルティング、研修、アンケート実施などの委託で、準委任契約が活用されています。

準委任契約における指揮命令権は請負側にあるため、依頼する企業は作業方法や工程などの指示をする権限はありません。また、準委任契約には「履行割合型」と「成果完成型」の2種類があります。それぞれで、以下のように報酬の対象が異なります。

履行割合型業務工数や時間に対して報酬を支払い、成果物は求めない
成果完成型成果物が報酬の対象となり、成果物を引き渡す際に支払われる

委任契約

委任契約は、準委任契約と同様の契約形態ですが、法律行為を伴う業務の委託に限られます。たとえば、弁護士への訴訟代理人の依頼や、税理士への確定申告の代行依頼などを外部に委託する場合です。委任契約では、法律行為を含む業務の遂行に対して報酬を支払います。委任契約の場合も依頼する企業に指揮命令権はなく、業務に関する指示は行えません。

労働者派遣契約

労働者派遣契約とは、労働者派遣事業者から、自社の業務に適した労働者を派遣してもらうための契約形態です。請負契約や委任契約・準委任契約とは異なり、派遣先の企業が指揮命令権を有するため、労働者を指揮下に置いて業務を進められます。

労働者派遣契約では、委任契約・準委任契約と同様に、業務工程や従事した時間に対して報酬を支払いますが、支払先は労働者ではなく派遣元の企業です。また、労働者派遣契約で派遣される労働者は、同一の企業では最大3年までしか働けません。

指揮命令に該当する4つの範囲

指揮命令として含まれる指示には、4つの範囲があります。それぞれについて解説します。

1.業務のプロセスに関する指示

業務に取り掛かる順番や作業内容に関して、業務を依頼した企業が直接指示を出す場合、指揮命令と判断されます。請負契約や委任契約・準委任契約などの業務委託契約によって業務を遂行する場合は、依頼する企業に指揮命令権はないため、業務を請け負う側が責任をもって業務を遂行します。

指揮命令権がない場合、たとえ自社のやり方やノウハウから外れていたとしても、業務遂行中は口を出せません。

2.作業時間に関する指示

始業・終業時間や休憩時間の指定など、作業時間の指示も指揮命令の範囲です。残業の指示や休日出勤なども該当します。業務委託契約で業務を委託する場合には、作業時間に関連する指示も出せません。

3.業務場所に関する指示

どこで業務に取り掛かるかなど、場所に関する指示も指揮命令に該当します。たとえば、労働者への出社命令や作業場所の指定などです。業務委託契約では、基本的に作業場所も委託先に委任されるため指定はできません。仮に、業務遂行のために特定の場所での作業が必要な場合は、事前に委託先企業への相談が必要です。

4.依頼内容ではない業務の指示

契約に含まれる内容以外の業務に関する指示も指揮命令に含まれます。たとえば、システムの開発の労働契約であるにもかかわらず、営業活動や事務作業などを依頼する場合などです。契約内容に反する指示も指揮命令となり、業務委託契約の場合は禁止されています。

指揮命令の例外と認定されるもの

指揮命令権がない状態であっても、一部例外的に指示が可能なケースもあります。以下では、指示可能なケースを2つ解説します。

適法な指示と認められるもの

請負契約や委任契約・準委任契約、SES契約などの業務委託契約では、依頼する企業に指揮命令権はないものの、適法な指示だと認められる指示であれば許容されます。業務上で適法な指示と認定される可能性があるものは以下の通りです。

  • 安全面を考慮した作業方法に関する指示
  • 納品物の品質を確保するための指示
  • 納期を調整するための指示
  • 業務の遂行に必要不可欠な情報の提示
  • あらかじめ定められたルールや法令の順守に関する指示
  • 災害などの緊急時の指示

指揮命令にあたらないもの

指揮命令に該当しない場合は、問題なく指示・対応できます。たとえば、以下のような指示は、指揮命令には該当しません。

  • 進捗報告などの情報提供の要請
  • 担当者のスキルシートの提出
  • 業務品質の確認
  • 成果物の検収
  • 車両の停車位置の指定
  • 日常会話
  • 会議や打ち合わせへの参加

指揮命令違反は偽装請負に該当するケースがある

指揮命令権がないにもかかわらず、労働者を指揮下に置くと偽装請負と判断されてしまうケースがあります。ペナルティなどもあるので防止措置が必要です。

偽装請負とは?

偽装請負とは、請負契約や委任契約・準委任契約、SES契約などの契約において、本来指揮命令権のない依頼側企業から、労働者に対して指揮命令を行っている状況を指します。業務を委託して現場での指揮も取りたい場合は、労働者派遣契約が必要です。万が一偽装請負が認められた場合は労働者派遣法違反となり、罰則の対象となるため注意しましょう。

偽装請負と判断された際のペナルティ

指揮命令権のない企業が労働者に対して指揮命令を行い、偽装請負と判断された場合、依頼した企業と請け負った側の双方にペナルティが科される可能性があります。依頼した企業に対しては、厚生労働大臣による是正措置勧告がなされ、従わなかった場合は企業名を公表されるリスクがあります。

また、実態が労働者供給事業だと判断されると、双方に「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される恐れもあるので、避けなければなりません。労働者供給事業は、厚生労働大臣の許可を得ているケースを除いて、禁止されています。

まとめ

業務の一部や全てを外部のエンジニアに委託する場合は、その契約内容に応じた指揮命令権の所在に注意しなければなりません。指揮命令権がない状態で、外部のエンジニアに対して指揮命令を行うと、ペナルティを受けるリスクがあります。業務に対する指揮命令ができる状態で、外部のエンジニアを確保したいなら、エンジニア派遣サービスの活用がおすすめです。

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