請負形態とは|委任や準委任、派遣との違いや契約時の注意点を解説

人手不足や効率的な業務遂行を達成する手段の1つに、外注があります。今回は、さまざまな種類がある外注手法のうち、請負形態について詳しく解説します。請負形態の概要から注意点、取り交わす契約書の内容までまとめています。業務の外注を推進したい人は、チェックしておきたい内容ばかりです。請負形態を正しく、効率的に利用するヒントとして活用してみてください。

請負形態とは何か

請負形態とは、企業が業務を外注する際に使える契約形態の1つです。発注者と請負者の間で期限と成果物の契約が取り交わされ、成果物の納品と引き換えに報酬を支払います。広告・Webサイトの制作やシステム開発、セミナーなど、成果物を定義できる業務の外注で利用されます。

請負形態と委任、準委任、派遣との違い

請負形態と似た概念に、委任・準委任・派遣があります。それぞれの定義と、請負形態との違いを解説します。

請負・委任・準委任を総称する「業務委託」

業務委託とは、定額や成果報酬、単発などでの依頼が可能な外注方法(請負・委任・準委任)の総称です。民法で定義される請負と委任・準委任と異なり、法律的な定義はありません。実務的に使われる用語です。

請負形態とは

請負とは、発注された成果物の納品をもって報酬を支払う形態です。成果物の納品が目的であり、成果物の完成形や業務の完了を明確にできる業務で取り交わされます。

成果物を完成させるまでの進め方は、請負者に裁量があります。発注者は、作業方法や就労場所、就労時間を指示できません。

委任とは

委任は、業務の遂行に主眼を置いた契約形態です。民法第643条は、委任を次のように定めています。

『委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。』

弁護士に訴訟の代理人を依頼するといった、法律行為を伴う業務の委託が該当します。

※引用:民法第643条|e-GOV

準委任とは

準委任は、委任と同様、業務の遂行に対し報酬が発生します。ただし、委任が法律行為を伴う業務の依頼に使われるのに対し、準委任は法律行為のない事務を委託する際に使われます。

準委任は、業務の遂行に報酬が発生する幅広い発注を包括します。明確な成果物を定義しにくいシステム保守や運用、文書・情報の管理が準委任の対象です。

派遣とは

派遣は、厚生労働大臣の許可を得た労働者派遣事業者(派遣会社)が、企業の依頼を受けて労働者を派遣する形態です。派遣される社員の雇用主は派遣会社であり、雇用契約も派遣会社と締結しています。

派遣先企業は、派遣されたスタッフに対し具体的な指示命令を出し、業務に当たらせます。また、派遣は業務の遂行に対し報酬が発生します。

請負形態について定める法律に注意

請負形態で外注する際は、民法632条・633条が定める内容に留意しましょう。

要点は、次の2つです。

  • 成果物の定義を明確にしておく
  • 成果物が納品されたら、速やかに報酬を支払う

請負は成果物の完成によってのみ、業務の完了が判断されます。成果物の定義、つまり「何をもって完了とするか」を明確にしておかないと、発注者・請負者間で完了に対する齟齬が生まれかねません。

成果物の納品が確認できたら、滞りなく報酬を支払うことも大切です。

請負形態を利用するメリット

企業が、業務を外注する際に請負形態を利用する3つのメリットを解説します。

人的・時間的コストを抑えられる

請負形態は、企業の人的・時間的コストの抑制に効果的です。自社で人材を採用・育成することなく、必要なタイミングで必要なだけの業務を外注できるためです。外注しさえすれば、社内で人員やタスク、進捗を管理する必要もありません。待っているだけで、期待する成果物を手に入れられます。社内にはいない、その分野のプロや経験者の知見を活用できる点もメリットです。

成果物に対して必要なコストを見積もりやすい

請負形態の報酬は、成果物に対してのみ支払われます。そして、成果物に対する報酬額は、契約時に決定します。契約時以上のコストがかかることは基本的になく、負担すべきコストを見通しやすい点もメリットです。

請負形態では、作業のやり方は請負側に裁量があります。仕様変更やエンジニア増員のためにコストが余分にかかると判明しても、発注者負担にはなりません。

業務量の変動にも速やかに対応できる

請負形態を活用すれば、業務量の変動が予測される場合にも速やかに対応できます。一から人員を採用・育成することなく、必要なときにピンポイントで外注できるためです。

常時雇用する人員を最小限に抑えられる点は、繁忙期と閑散期の差が大きな業界にとってもメリットでしょう。

請負形態を利用するデメリット

請負形態で注意したい点やデメリットを3つ解説します。

業務のやり方を具体的に指示できない

請負形態では、発注者は請負者に作業のやり方を指示命令できません。依頼の伝達が確実でなければ、期待通りの成果物が納品されない可能性もあります。作業のやり方や就労時間を直接指示したい場合は、労働者派遣を選択しましょう。

社内にナレッジを蓄積できない

請負形態は、作業のスタートから成果物の納品までを一括して外注します。作業工程に、自社の社員がかかわることはありません。作業に伴う経験や知見、スキルを社内に蓄積できない点もデメリットです。

発注後の仕様変更が難しい

請負形態では、発注後は請負側に作業が一任されます。万一不備が見つかっても、契約で決まっている以上、仕様の変更は困難です。

請負側は契約に沿って成果物を完成させるため、契約に不備があると不備があるまま納品されることになります。

法律を順守し、円滑な請負形態を実現するために必要なこと

法律を順守しながら、円滑に請負形態を活用する4つのポイントを解説します。

偽装請負とみなされないように注意する

偽装請負とは、請負形態で契約しているにもかかわらず、実態が労働者派遣とみられる形態です。請負形態では、発注者は請負側に具体的な指示を出せません。にもかかわらず、指示を出すと偽装請負とみなされ、罰則対象になります。

雇用契約が必要な就労実態を回避する

請負形態で契約する際は、雇用契約が必要とされる実態にならないよう気をつけなければなりません。

請負側と指揮監督関係がある、あるいは発注者が請負側を評価する制度がある場合は、雇用関係にあるとみなされます。雇用関係が生じると、社会保険への加入や有給休暇の付与も必要になります。

請負には社外への持ち出し可能な業務だけを依頼する

請負形態では、発注者が請負側に対して就労場所を指定できません。請負側に渡す情報や資料、業務は「社外に持ち出しても構わないもの」に限定することが大切です。もしも社外へ持ち出す場合は、その必要性が妥当かどうかをチェックする仕組みが必要になるでしょう。

請負形態の契約先は慎重に選定する

予定通りの成果物が納品されなければ報酬の支払いが不要とはいえ、自社のビジネスにも悪影響となるでしょう。請負形態では、業務に関する指示命令や進捗の管理ができない点を踏まえ、信頼できる契約先を慎重に選びます。費用面や実績、スピード感、セキュリティ対策など、多面的に比較しましょう。

請負契約書に記載する基本的な内容

IT業務の請負形態では、契約書を「基本契約書」「個別契約書」に分けて作成する手法が一般的です。

基本契約書には、全体的に摘要される基本ルールを記載します。契約の解除や報酬の支払手段、成果物の権利所有者、不具合対応などを含めます。

個別契約書は、案件個別にかかわる内容を記載します。具体的な発注内容や報酬額、定義、仕様、納期などです。

基本契約書と個別契約書の記載内容に違いがあった場合、どちらを優先するかも明記しておきましょう。

請負契約書を作成する際の注意点

内容に不備がない契約書の作成と締結が重要な請負契約書の作成時に、とくに注意したい点を6つ解説します。

収入印紙を貼り付ける

請負形態、および契約期間が3か月以上の契約書には収入印紙を貼付します。収入印紙の金額は契約金額により決定し、1万円以上100万円以下の契約書なら200円です。

200円の収入印紙はコンビニで、200円を含む全金額の収入印紙は郵便局・法務局で購入します。

再委託について明文化する

作業者を限定しない請負形態では、請負側が別の企業・個人に業務を委ねる(再委託)場合があります。再委託するかどうかは、請負側が決定します。ただし、責任の所在を明確にするためにも、契約書で再委託に関する取り決めもしておきましょう。

時間請求の規定に注意する

請負形態は、成果物の完成に対して対価が発生します。報酬はあくまで成果物に対してのものであり、作業時間に対して報酬を設定しないよう注意しなければなりません。

「1時間あたり〇〇円」と時間報酬制にすると、偽装請負とみなされる可能性があります。

成果物の権利所有者を明確にする

契約書には、納品された成果物の所有権・知的財産権についても明記します。知的財産権とは、知的活動によって生まれた、財産的な価値があるアイデアです。

誰が権利を所有するか明確にしておかないと、トラブルの火種となることも考えられます。

契約不適合責任に言及する

契約不適合責任とは、成果物が契約通りではない・欠陥があるといった場合に、請負側が責任を負う取り決めです。どのような場合に・誰が・どのような責任を負うのか、契約書に明記します。業務の追完や報酬減額、契約解除、損害賠償など、具体的に取り決めることが大切です。

労働者の安全に配慮する

雇用契約を締結した人に対し、企業は安全に業務できるよう配慮する義務があります。ただし、請負形態での安全配慮は、義務ではありません。しかし、請負側が自社内で就労する場合は、発注側にも一定の配慮が求められるのが一般的です。自社内で請負側が就労する場合は、安全配慮に関する取り決めもしておくようにしましょう。

まとめ

請負形態とは、契約通りの成果物の納品に対して報酬を支払う外注方法です。必要なタイミングで臨機応変に利用できるメリットがある反面、発注後の仕様変更は至難である点を押さえておきましょう。また、請負側に具体的な指示命令を出せない点にも、注意が必要です。

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