派遣会社との契約時に注意点や知っておくべきポイント|禁止事項や罰則も解説
派遣会社とはじめて契約を結ぶ際は、基本的な仕組みやルールなど、なにかと分からないことが多いものです。本記事では、派遣契約を結ぶうえで、派遣先が知っておきたいポイントや注意点を解説します。契約の手順や契約書に記載すべき内容も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
Contents
派遣契約の基本的な仕組み
まずは、派遣契約の基本的な仕組みから解説します。派遣契約には、基本契約と個別契約の2種類があります。
派遣会社・派遣先・派遣スタッフの関係
人材派遣サービスを利用する際、派遣先が契約を結ぶ相手は派遣会社です。派遣スタッフの雇用主はあくまで派遣会社であり、派遣先が直接契約を結ぶことはありません。
基本契約と個別契約
基本契約とは、人材派遣サービスを利用するうえでの基本的な取り決めを定めた契約です。法的な義務はないものの、トラブル回避のため、ほとんどのケースで締結されます。
一方、個別契約とは、派遣スタッフを受け入れる際に個別に結ぶ契約のことです。個別契約には法的義務があるため、人材派遣サービスの利用時には必ず締結します。
派遣会社と契約するメリット
派遣会社と契約すると、利用者側は次のようなメリットを期待できます。
人材を柔軟に確保できる
人材派遣の強みは、必要な人材を、必要なときに確保できる点です。新しいプロジェクトや繁忙期など、一時的な人材投入にも柔軟に対応できます。また、専門性の高い人材を確保しやすいというメリットもあります。
人件費の削減につながる
人材派遣サービスを利用すれば、採用コストはほとんどかかりません。自社で採用する場合と比べて、人件費の削減につながります。
現場で直接指示を出せる
請負契約や委任(準委任)契約とは異なり、労働者に対する指揮命令権が派遣先(自社)にある点もメリットといえます。
現場で直接指示を出せるため、より効率的に業務を進められるでしょう。
派遣会社と契約するデメリット
派遣スタッフは自社の従業員ではないため、企業に対する帰属意識は期待できません。また、契約で定めた業務内容以外は指示できない点にも注意しましょう。
採用コストこそかからないものの、指揮命令権が自社にある分、教育コストは少なからず発生します。
派遣会社との契約を結ぶ際の注意点
派遣会社と契約を結ぶ際は、次のポイントに注意しましょう。
- 信頼できる派遣会社かどうか確認する
- 業務範囲を明確化する
- 必要事項を明記する
- 不利な条項がないかチェックする
それぞれのポイントについて、以下で詳しく解説します。
信頼できる派遣会社かどうか確認する
人材派遣サービスを活用する際には、派遣スタッフだけでなく派遣会社とも関わる必要があります。良好な関係性を築くためには、信頼できる派遣会社を選ぶことが大切です。
労働者派遣事業には厚生労働大臣の許可が必要なので、少なくとも許可の有無は確認しておきましょう。違法な業者と知りながら契約を結ぶと、自社も責任を問われかねません。また、これまでの実績や顧客満足度なども信頼性の判断材料となります。
業務範囲を明確化する
派遣契約では、あらかじめ定めた業務内容のみ対応してもらえます。契約書に記載のない業務は任せられないため、派遣スタッフに任せたい業務内容を明確化することが大切です。
必要事項を明記する
派遣契約に関する契約書の記載事項は、法律によって定められています。トラブルを防ぐためにも、必要事項を漏れなく記載することが重要です。
不利な条項がないかチェックする
派遣契約を結ぶ際は、契約書の内容を隅々まで確認し、自社にとって不利な条項が盛り込まれていないかチェックしましょう。万が一、標準とは異なる内容を発見した場合は、派遣会社に修正を求めます。
派遣先が知っておきたいポイント・禁止事項
ここからは、人材派遣サービスを利用するうえで派遣先が知っておきたいポイントや禁止事項を解説します。
人材派遣には禁止業務がある
いくつかの業務では、人材派遣が禁止されています。たとえば、次のような業務が禁止の対象です。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 医療関連業務
派遣先は、派遣スタッフに任せたい業務内容が、禁止業務に該当しないことを確認する必要があります。
人材派遣の「3年ルール」
人材派遣の「3年ルール」とは、派遣スタッフの受け入れ期間を最長3年に制限するルールです。3年ルールには「事業所単位」と「個人単位」の2つの制限があるため、どちらもしっかり把握しておきましょう。
事業所単位の制限 | 同じ事業所においては、派遣スタッフを3年を超えて受け入れることはできない |
個人単位の制限 | 同じ派遣スタッフを、同じ事業所の同じ部署・課などに3年を超えて受け入れることはできない |
派遣スタッフの選考は禁止
派遣スタッフの選考は、法律で禁止されています。派遣先から「この人を受け入れたい」とスタッフ個人を指名することはできません。
また、派遣契約を結ぶ前に履歴書を送付させたり、面接の機会を設けたりすることも禁止されています。なお、選考を伴わない、事前の顔合わせ程度であれば問題ありません。
契約書に記載のない異動は禁止
契約書に記載のない業務内容はもちろん、契約とは異なる部署に配属したり、途中で部署を異動させたりすることも禁止されています。たとえば、急な事情で従業員の欠員が出た場合に、派遣スタッフに業務のヘルプを頼むなどです。
契約書に記載のない接待・出張は禁止
派遣スタッフに対しては、契約にない接待や出張を命じることも禁止されています。やむを得ない事情がある場合は、派遣会社を通して相談しましょう。
契約期間中の中途解除は原則禁止
派遣契約の期間中にもかかわらず、派遣契約を中途解除することは原則禁止されています。事業縮小や倒産のような事情がある場合も、相当な猶予期間を確保したうえで派遣会社に相談しなければなりません。また、中途解除をする場合、派遣先には派遣スタッフに対する就労機会の確保も求められます。
派遣会社と契約を結ぶ流れ
派遣会社と契約を結ぶ流れは、おおむね次のとおりです。
- 基本契約を結ぶ
- 事業所抵触日の通知
- 個別契約を結ぶ
- 派遣先管理台帳を作成する
それぞれのステップについて、詳しく解説します。
1.基本契約を結ぶ
まずは、人材派遣会社と基本契約を締結します。トラブルを回避するためには、この時点で各事項における認識の齟齬をなくしておきましょう。
2.事業所抵触日の通知
派遣会社から事業所抵触日が通知されます。事業所抵触日とは人材派遣の3年ルールに基づくもので、期間制限を迎える期日のことです。たとえば、2024年4月1日から派遣スタッフを受け入れる場合は、2027年4月1日が抵触日となります。
3.個別契約を結ぶ
個々の派遣スタッフについて、人材派遣会社と個別契約を結びましょう。個別契約は、新たな派遣スタッフを受け入れるごとに締結する必要があります。
4.派遣先管理台帳を作成する
派遣スタッフを受け入れる企業は、「派遣先管理台帳」を作成する義務があります。派遣スタッフごとに、就業時間や業務内容などを記載し、苦情受付や教育訓練の日付や内容も記録しましょう。
契約書の主な記載事項
人材派遣会社との基本契約・個別契約では、契約書に次のような内容を記載します。
基本契約 | 個別契約 |
・個別契約との関係性 ・契約期間 ・受け入れ期間制限や抵触日について ・派遣スタッフの適正な就業や安全確保について ・契約期間中の中途解除や期間短縮に関する特例 ・損害賠償や契約解除 ・守秘義務 など | ・業務内容 ・責任の範囲 ・就業場所 ・派遣期間 ・就業日 ・就業時間 ・休憩時間 ・就業日外や時間外の労働について ・派遣先責任者、派遣先責任者の氏名や所属部署など ・指揮命令者の氏名や所属部署など ・雇用安定措置について など |
人材派遣に関するルールを破った場合の罰則
人材派遣に関するルールを遵守しない企業には、罰則が科せられるおそれがあるため注意が必要です。
派遣法違反は罰則の対象となる
派遣先が派遣法に違反する行為をした場合は、まず指導・助言が行われます。それでも違反行為が続く場合は是正勧告、最終的には企業名が公表されるため、社会的信用の低下を招きかねません。
一方、人材派遣会社の重大な法律違反に対しては、業務改善命令や事業停止命令が下され、最終的には労働派遣事業許可を取り消されることもあります。
違反内容によっては罰則が科されることもある
違反の内容によっては、法律に基づき罰則が科せられることもあります。たとえば、派遣先管理台帳の整備、派遣先責任者の選任が適切に行われていなかった場合、派遣先の企業に30万円以下の罰金が科せられます。
まとめ
人材派遣サービスを利用する際は、いくつか注意すべきポイントがあります。基本的に契約書に書いていない内容は任せられないため、派遣スタッフに任せたい業務内容を事前に明確化しておくことが大切です。派遣法のルールも把握し、人材派遣におけるトラブルを未然に防ぎましょう。
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