派遣契約で契約違反となる業務内容は?派遣スタッフへの禁止事項や罰則、例外を紹介
人材不足を解消するために、人材派遣サービスを活用する企業は多いでしょう。しかし、派遣スタッフは自社の従業員ではないため、業務を任せるうえで留意すべき点が多くあります。本記事では、派遣契約で契約違反となる業務内容や、派遣スタッフへの主な禁止事項を解説します。意図せず契約違反になってしまうことのないよう、ぜひ本記事の内容を参考にしてください。
Contents
派遣スタッフの受け入れ時に結ぶ「労働者派遣契約」
派遣スタッフを受け入れる際は、「労働者派遣契約」を結ぶ必要があります。労働者派遣契約は派遣スタッフではなく、自社と人材派遣会社の間で結ぶ契約です。まずは、労働者派遣契約の概要を解説しましょう。
基本契約と個別契約
労働者派遣契約には「基本契約」と「個別契約」の2種類があり、派遣スタッフを受け入れる際には両方の契約を結びます。
基本契約とは、労働者派遣契約における基本的な取り決めを定めるものです。一方、個別契約とは、派遣スタッフごとに契約を結ぶことを指し、労働者派遣法により締結を義務化されています。基本契約には法的な義務はないものの、トラブル回避のために契約するケースが一般的です。
個別契約書の記載内容
派遣スタッフに任せる業務内容は、労働者派遣契約の個別契約書に記載する決まりになっています。そのほかにも、契約書にはさまざまな内容を記載します。意図せず契約違反となる行為をしてしまわないためにも、契約内容をしっかりと定めることが大切です。
個別契約書の主な記載内容は、次のとおりです。
- 業務内容
- 就業場所
- 直接指導者の役職、氏名
- 労働者派遣の期間と就業する日
- 業務の開始および終了の時刻と休憩時間
- 派遣労働者の安全および衛生に関する事項
- 派遣労働者から苦情の申し出があった場合の対応方法 など
派遣契約にない業務内容は契約違反となる
労働者派遣では、契約書にあらかじめ記載してある業務以外を依頼することは契約違反となります。たとえば、契約書では「経理業務」と記載されているのに、総務の手伝いをさせるようなことは禁止されています。
そのほか契約違反となる禁止事項
ここからは、労働者派遣において契約違反となる禁止事項について、さらに詳しく解説します。契約書にない業務以外の依頼以外にも、次のようなケースは契約違反となるため注意が必要です。
所属部署以外での業務
労働者派遣の契約書には、派遣スタッフの就業先や配属先の部署を明記します。派遣スタッフを受け入れたあとで、契約書に記載していない部署に移動させることは契約違反にあたります。
また、異なる就業場所(店舗や支店など)に応援に行くことも、契約書に記載されていない場合は契約違反となるため注意しましょう。
子会社やクライアント先での業務
派遣スタッフを受け入れたあとに、子会社やクライアント先などの別の会社に派遣することは「二重派遣」にあたります。契約に違反するだけではなく、職業安定法に違反する行為です。
契約にない残業
労働者派遣の契約書に残業に関する内容が記載されていない場合、派遣スタッフに残業をさせることはできません。また、契約書に残業がないと明記されているにもかかわらず、派遣スタッフに残業をさせた場合も契約違反となります。
勤務時間の変更
労働者派遣の契約書には、派遣スタッフの勤務時間も明記します。勤務時間を契約書に記載されていない時間帯に変更することは、契約違反です。また、契約書に記載がなければ、早朝や深夜などに働いてもらうこともできないため注意しましょう。
契約期間中の中途解約
労働者派遣契約においては、契約期間中の中途解約は原則認められません。倒産などのやむを得ない事情がある場合は、人材派遣会社に相談するようにしましょう。
例外として契約違反にならないケース
派遣期間中の解約や、派遣スタッフに契約にない業務内容をさせることは契約違反にあたりますが、以下のようなケースは例外です。
中途解約が可能なケース
派遣期間中の中途解約は、次の措置を講じることで例外的に認められます。
- 猶予を持って申し入れ、人材派遣会社の合意を得て
- 派遣スタッフの新たな就労機会を確保する
- 2ができない場合、遅くとも30日前には告知する
- 2と3ができない場合、損害賠償金を支払う
※参照:派遣会社の事業所の皆様へ~派遣契約の中途解除に伴い派遣労働者を安易に解雇しないでください~|厚生労働省・都道府県労働局
契約にない業務が認められるケース
やむを得ず契約書記載外の業務を任せる必要がある場合は、まずは人材派遣会社と派遣スタッフに相談しましょう。両者から合意を得られれば、契約書の内容を変更したうえで新たな業務を任せられます。
派遣スタッフに対するNG行為
契約違反になるわけではありませんが、派遣スタッフに対しては次のような行為を控えるべきです。
契約更新や変更について直接伝える
派遣スタッフの雇用主は、あくまで人材派遣会社です。自社と直接契約を結んでいるわけではないため、契約更新や契約内容の変更について、派遣スタッフに直接話すとトラブルを生む原因となります。契約について相談したい場合は、必ず人材派遣会社を通すようにしましょう。
時給アップの約束を取り交わす
派遣スタッフへの給与は、人材派遣会社から支給されます。自社から人材派遣会社に支払う派遣料金は、その全額が派遣スタッフの給与になるわけではないため、派遣スタッフ本人と時給について話すとトラブルを生みかねません。時給アップなど、本人にとって嬉しい内容であっても直接話すことは控えましょう。
個人情報を聞く
派遣スタッフは自社の従業員ではないので、住所や連絡先などの個人情報を聞くことは控えるべきです。どうしても連絡先を知る必要がある場合は、人材派遣会社に相談しましょう。
派遣法に抵触するNG行為
派遣スタッフを受け入れる企業は、派遣法(労働者派遣法)を遵守しなければなりません。ここからは、派遣法に抵触するNG行為を解説します。
「派遣禁止業務」に就かせる
いくつかの業務については、法律により人材派遣が禁止されています。
- 建設業務
- 警備業務
- 港湾運送業務
- 医療関連業務 など
派遣スタッフを上記のような業務に就かせることは派遣法違反にあたるため、十分注意が必要です。
日雇い派遣として受け入れる
派遣スタッフを1日ごとや30日以内の短期間で受け入れる「日雇い派遣」は、原則禁止です。
ただし、ソフトウェア開発や研究開発などの専門性の高い業務は、例外として日雇い派遣が認められています。
3年を超えて同じ職場で働かせる
派遣スタッフを、同じ職場で3年を超えて働かせることはできません。同じスタッフに3年を超えて働いてもらうためには、部署異動や雇用形態の変更などの対策を講じる必要があります。
この「3年ルール」については人材派遣会社も承知していることなので、3年を超える場合にはなんらかの相談を持ちかけられるはずですが、派遣先としてもしっかり意識しておきましょう。
派遣法に違反した場合の罰則
派遣法に違反した場合の罰則は、違反内容によって異なります。
たとえば、3年ルールを破った場合、人材派遣会社は助言・指導・指示や行政処分の対象となり、30万円以下の罰金が科せられる場合があります。一方、派遣先に行政処分や罰則を科されることは基本的にはありません。しかし、「労働契約申し込みみなし制度」の対象となり、派遣スタッフから直接雇用希望の申し出があれば、従業員として雇用する義務を負います。
ただし、ケースによっては人材派遣会社と派遣先が両方罰せられることもありえるので、派遣法の内容を十分理解しておきましょう。
契約違反・法律違反を回避するためのポイント
労働者派遣における契約違反や法律違反を回避するためには、次のポイントに注意することが大切です。
業務内容や指揮命令系統を明確化する
契約書に記載されていない業務内容は任せられないため、派遣スタッフに任せる業務内容や、指揮命令系統を明確化しましょう。
その際、契約違反となるリスクを回避するため、今後発生し得る業務内容についても明記しておくことをおすすめします。
派遣先に求められる対応を把握する
派遣スタッフを受け入れる際、派遣先にはさまざまな対応が求められます。
- 派遣先管理台帳の作成
- 派遣先責任者の選任
- 指揮命令者の選任
- 苦情処理担当者の選任
- 安全衛生管理
- 健康管理
- 派遣期間の制限における抵触日の管理 など
定められた措置を講じていない場合は、派遣法違反となるため注意が必要です。
信頼できる人材派遣会社を選ぶ
派遣法は定期的に改正されているため、派遣先がすべてのルールを把握することは難しいでしょう。信頼できる人材派遣会社を選ぶことは、法的なトラブルを回避するためにも重要です。
人材派遣会社の信頼性をチェックする指標として、「優良派遣事業者認定制度」があります。優良派遣事業者認定制度とは、法令遵守を徹底し、派遣先でのトラブル防止や派遣スタッフのよりよい労働環境の確保に努める事業者を認定する制度です。人材派遣会社を選ぶ際は、評価ポイントの1つとして認定の有無をチェックしてみましょう。
まとめ
労働者派遣契約において、契約書に記載のない業務を任せることは契約違反にあたります。業務内容はもちろんのこと、就業場所や就業時間の変更も禁止されているため注意が必要です。
また、契約違反にはならないまでも、派遣スタッフは自社の従業員ではないため、その取り扱いについては留意すべき事項がさまざまあります。法律を遵守するのはもちろんのこと、派遣スタッフを受け入れる前に、トラブルにつながりやすい行為を十分理解することが大切です。
ルールを遵守したうえで、人材派遣サービスを適切に活用しましょう。
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