業務委託におけるトラブルの事例と予防方法|契約書に記載すべき点についても解説
現在の職場で人手を補う際、業務委託を検討する人もいるでしょう。しかし業務委託契約では、トラブルが発生する場合もあります。本記事では、業務委託契約におけるトラブルについて情報収集している人に向け、その具体例や防止する方法を解説します。業務委託契約書に記載すべき内容も解説するため、業務委託契約を採用する際の参考にしてみてください。
Contents
業務委託契約とは?
業務委託契約とは、企業が自社の業務の一部を外部の企業に、依頼する際に締結する契約のことをいいます。
契約では仕事を委託する側は「委託者(委任者)」となり、仕事を受ける側が「受託者(受任者)」となります。業務委託契約の定義は法律用語ではく、実務で使用される用語です。また、業務委託契約は依頼者と対等な立場で業務を行い、業務に対する成果を提供します。
業務委託契約と雇用契約の違い
一般的な雇用契約では、正社員と企業間に指揮命令権があります。一方で、業務委託契約の場合は、自社と依頼を受けた企業の間に指揮命令権はありません。
なお、雇用契約では労働の対価として給与の支払いが発生するのに対し、業務委託契約では、業務に対する成果に対して報酬が発生します。そのため、基本的に依頼者は業務の完遂・成果物の完成をもって報酬を支払い、契約関係が終了します。
業務委託契約の種類
業務委託契約にはいくつかの種類があります。以下で3つの種類について詳しく解説します。
請負契約
請負契約は、業務の完成を目的として結ばれる契約で、業務請負や請負と呼ばれることもあります。請負を利用するケースは、専門性の高い業務を依頼するためや、業務効率化のために締結される場合が多いでしょう。
委任契約
委任契約は、業務の遂行を目的として結ばれる契約です。請負とは異なり、業務の成果がなくても報酬が発生します。委任契約でみられる主な依頼内容は、契約締結や税務など法律行為をともなう業務です。
準委任契約
準委任契約は、委任契約と異なり法律行為をともなわない業務を対象とした契約です。準委任契約で行われる主な依頼内容は、事務処理やコンサルティングなど、法律行為にあたらないものです。
業務委託契約のメリット
雇用契約を結ばず、業務委託契約で業務を行うのには、次のようなメリットがあります。
コスト削減
新たな人材を採用するのには、募集や選考などの時間や費用がかかります。また、人材育成する場合は、現場担当者の業務負担も増えるでしょう。しかし、業務委託契約を活用すれば、業務やプロジェクトごとに人材を確保できるため、人材採用や育成のコストを削減できるようになります。
専門的な業務を任せられる
業務委託契約を活用すれば、業務ごとに必要となる特定のスキルや専門知識を有した経験豊富な人材に、業務の依頼ができるようになります。その結果、自社に知識やスキルがない専門業務や、新規事業も着手できるようになるでしょう。
コア業務へのリソース集中
売上に直接影響しないノンコア業務を外部に依頼すれば、その作業に時間を費やしていた自社の正社員を、コア業務に集中させられるようにもなります。正社員が自身のスキルを生かせる業務に注力できる環境をつくることで、生産性の向上にもつながるでしょう。
業務委託契約のデメリット
業務委託契約には次のようなデメリットもあります。業務委託契約を行う際には、デメリットを補える方法も検討しておきましょう。
社内にナレッジが蓄積されない
業務委託契約では、社外の人材が業務を進めるため、社内にナレッジが蓄積されません。すでに社内にナレッジが存在している業務であれば問題ありませんが、社内にナレッジを蓄積したい場合には、事例共有するための工夫が必要です。
業務の専門性に応じて報酬がかさむ
業務委託契約では、一般的に業務の専門性に応じて受託者へ支払う報酬金額が上がります。つまり、専門性の高い業務を依頼する場合や、質の高い技術を持った人材に依頼する場合には、時間当たりのコストが割高になる可能性があるでしょう。
管理が難しい
業務委託契約には、委託者である自社と受託者である企業や個人との間に使用関係はありません。そのため、業務の進め方や時間配分などの業務管理はできず、業務品質の均一化が難しい場合があります。
業務委託契約で起こりやすいトラブルの事例
業務委託契約で起こりうるトラブルを解説します。自社で業務委託契約を採用する際には、次のことに注意して依頼するようにしてください。
納品遅れ
こちらから提示していた納期を大幅に過ぎても納品されない、未納品のまま音信不通になるというケースも存在します。納品遅れは自社の売上や信用に悪影響を及ぼす恐れがあるため、注意が必要です。
修正への不対応や追加請求
成果物として納品されたものに対して修正を依頼する際、契約時に修正のルールを明確にしておかないと、トラブルの原因になる可能性があります。修正対応してもらえない、修正で追加費用を請求されるなどの事態が起きないよう注意しましょう。
法律違反
指揮命令権の誤認や契約内容の把握不足による偽装請負と二重派遣が、起こり得る可能性があります。偽装請負や二重派遣とみなされると法律違反になってしまい、刑罰が下される場合があります。
中途解約
何らかの理由により、途中で受託者と業務委託契約を解除することになると、トラブルになる恐れがあります。場合によっては、相手から違約金や損害賠償を請求されるケースもあるでしょう。
情報漏洩
業務委託契約では、自社の業務に関する情報を外部に共有するため、情報漏洩のリスクがあります。情報漏洩が発生すると、企業間の取引に影響が出たり、被害者から損害賠償を請求されたりする可能性もあるでしょう。
業務委託契約で起きやすいトラブルを予防する方法
業務委託契約で業務を進める際に、トラブルを回避するための方法を解説します。
業務について具体的に決めておく
受託者が適切に業務を進めるために、業務の目的や範囲を明確にしておくようにしましょう。業務の目的や範囲が明確であれば、途中で業務を拒否されたり、追加費用を請求されたりする事態も回避できます。
勤務状況を監視する
法令違反を防ぐために、勤務状況を監視できる環境を整えておくとよいでしょう。また、適宜受託者との面談も実施して、指揮命令に関して問題点はないか勤務実態を確認するようにします。
情報セキュリティ対策に力を入れる
情報漏洩を防止するために、Need-to-know(ニードトゥノウ)の原則を徹底して、情報が必要な相手にのみ権限を与えるように周知しておくようにしましょう。また、受託者とは依頼前に秘密保持契約を締結しておくようにします。
口頭契約しない
口頭での依頼でも、業務委託契約は成立します。しかし書面に残らない依頼は、トラブルが起きて裁判になった際には、不利になるケースも多くあります。また、自社と依頼した企業のあいだで認識齟齬が発生する場合もあるため、書面を交わすようにしましょう。
専門家に契約書をチェックしてもらう
業務委託契約を締結する前には、弁護士や行政書士に契約書の内容の確認を依頼しましょう。専門家の目線で契約内容が法律違反になっていないか、不利な条件はないかなどを精査してもらいます。
信用できる相手と契約する
業務委託契約で起きるトラブルは、契約相手の質が低いことが原因であるケースが多く存在します。そのため、受託先は信頼できる知り合いや仲介先から、契約相手を紹介してもらうようにして、契約前に面接で人柄や実績を確認しておくと安心です。
トラブル回避と信頼関係の構築のために業務委託契約書を作成し締結しよう
法律上は業務委託契約をする際、契約書の作成は必須ではなく、口頭で依頼しても契約は成り立ちます。しかし、業務委託契約を作成してきちんと書面に契約内容を始め、業務に関するルールを記載しておけば、トラブルを防止したり依頼相手と信頼関係を構築したりできるようになります。
業務委託契約の流れ
業務委託契約を実施し、外部へ自社の業務を依頼する流れを解説します。
契約内容の協議
まずは、業務委託契約を結ぶ委託者と受託者で、契約内容に認識齟齬がないかを確認しましょう。特に、業務の品質や報酬に関しては、トラブルの元になりやすい項目になるため、契約を結ぶ前に慎重に協議する必要があります。また、依頼前に見積書の提出が必要な場合には、協議段階で作成するようにしましょう。
契約書作成と締結
契約内容の確認を双方で行なったら、業務委託契約書を作成して、それぞれの捺印をもって契約が締結されます。契約書は、どちらが作成しても問題ありません。しかし、一般的には委託者である自社で作成するケースが多いでしょう。なお、近年では電子契約を用いるケースも増えています。
契約書の製本と保管
契約書の差し替え防止のため、同じ内容のものを2部作成し、それぞれに割印をします。契約した両者がそれぞれ、契約期間が終わるまで大切に保管するようにしましょう。
業務委託契約書を作成する際にトラブルを回避するために記載すべき点
業務委託契約でトラブルを回避するために、契約書へ記載すべき内容を解説します。契約内容には次のことを盛り込むようにしましょう。
契約解除の条件
受託者が契約書の内容に違反した場合、契約を解除できる条件を記しておくようにします。ただし契約解除の条件は、常識の範囲内で設定するようにしてください。また、契約相手とも相談しながら決めると、よりトラブルを回避できる契約が行えるでしょう。
報酬
報酬額は税抜きと税込み金額、それぞれを明記しておきます。また、報酬の支払い時期や源泉徴収税や復興税の有無も、お金に関わる大切な項目のため、契約書に盛り込んでおきます。なお、業務で経費が発生する際は、どこまでが費用として認められるのかも記しておくようにしましょう。
権利の帰属
業務委託契約で成果物がある場合は、その成果物の権利の所在を明記しておきます。権利項目は、事前に専門家に相談してから契約書を作成し、著作者人格権の行使についても記しておくようにしましょう。
再委託
再委託では、情報漏洩のリスクが高まる恐れがあります。原則として、再委託は勤務し、契約書にも禁止する旨を明記するようにします。再委託を許可する場合には、条件や損害賠償について決めておくとよいでしょう。
所轄の裁判所
受託者との間でトラブルが発生し、裁判になってしまう場合に備え、所轄の裁判所を明記しておきます。裁判所の明記は、トラブルの抑止にも役立つため、自社の最寄りの裁判所を所轄の裁判所に指定して、契約相手の合意を得て契約書に記載しておきましょう。
まとめ
業務委託は自社のコスト削減や、自社の社員が行うべき業務に注力するためにも有効です。しかし、外部とのやり取りになるため、あらかじめルールを定めておかないとトラブルになるケースもあるため、事前準備をしっかり行うようにしましょう。
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