業務委託で労働時間を管理する際の注意点|偽装請負になるケースと罰則も解説

職場で業務委託をはじめて行う際には、まず業務委託契約に関しての情報収集をするでしょう。業務委託は、通常の正社員と同じように、労働時間に制限を設けて働いてもらっても問題はないのでしょうか。本記事では、業務委託契約の労働時間の管理について解説します。業務委託契約における労働時間の管理の注意点も紹介するため、採用時の参考にしてください。

業務委託契約に関する基礎知識

まずは、業務委託契約の概要や雇用契約との違いについて解説します。

業務委託契約とは

業務委託契約とは、雇用契約を結ばず依頼者が自社の業務の一部を、個人や企業に対して都度依頼する契約のことです。依頼できる業務の対象は幅広く、たとえばコンテンツ制作やシステム保守などを業務委託に出す場合もあります。

業務委託契約では、依頼者と受託者は対等な関係で業務を遂行します。なお、業務委託契約に関することを定める法律はありません。ただし、業務委託契約を含む契約についての法律が、業務委託契約の法的根拠となります。

業務委託契約と雇用契約の違い

業務委託契約と雇用契約の大きな違いは、指揮命令権の有無にあります。雇用契約では、企業に指揮命令権があり、業務内容や業務の進め方を社員に指示して進めることができます。一方で、業務委託契約では依頼者に指揮命令権はありません。依頼を受けた受託者が自身の裁量で業務を進めるため、業務の進め方やいつ・どこで業務をするかの制限はできません。

また、報酬も異なり、雇用契約では労働力に対して報酬が発生します。しかし、業務委託契約では、依頼した成果物を何時間かけて完成させたかは関係なく、完成した成果物に報酬が発生します。

業務委託契約のメリット・デメリット

業務委託契約にはメリットもあれば、雇用契約と同様にいくつかのデメリットもあります。それぞれを把握して依頼しましょう。

メリット

業務委託契約を利用すると、業務に必要な専門知識を持つ外部の人材を都度利用できるようになります。そのため、自社で人材を育成する場合のコストを削減できます。さらに必要なときに必要な人材に都度委託すればよいため、人件費の削減にもつながるでしょう。

また、繁忙期で自社の人材だけでは業務を回せない場合に、業務委託契約を活用して人手を補充する方法も可能です。繁忙期の人手確保の他にも、業務委託契約で人的リソースを補充できれば、その業務に従事させていた人材を、より重要度が高い業務に集中させることも可能です。

さらに業務委託契約では、自社で業務遂行を管理する必要がないため、手離れよく業務を任せられるというメリットもあります。

デメリット

業務委託契約は、一般的に依頼業務の専門性が高くなるほど報酬が高くなります。そのため、専門性の高い人材を適宜確保できる一方で、時間当たりの費用は割高になる可能性があります。

また、業務委託契では外部の人材が業務を推敲するため、自社に依頼した業務に関するノウハウが蓄積されません。さらに業務委託契約を締結する際、受託者の能力を見極められていないと、業務品質が低下するリスクもあります。

加えて、社外の人が業務に携わるため、受託者の情報セキュリティ対策にも注意しましょう。運用ルールを徹底できていない場合、自社の業務や顧客情報などが漏洩する可能性があります。

業務委託契約の種類

業務委託契約は、次の3つに分類されます。依頼する際には、それぞれの特徴を加味して、いずれかの方法で契約を進めましょう。

請負契約

請負契約は、業務に関する一定の成果の達成を求める契約です。報酬は、業務の成果物の納品に対して支払われます。

請負契約では、受託者は依頼者に対して契約不適合責任を負います。依頼者は、成果物が契約通りでない場合には、受託者に対して修補や損害賠償の請求ができるため、受託者は成果物のクオリティに責任を持たなければいけません。一方で、請負契約は報酬の支払いが必須であり、受託者には報酬請求権が存在します。なお、原則受託者は自身の責任で再委託できます。

委任契約

委任契約は、法律行為に関する特定の業務を依頼者の名義で遂行してもらう契約です。委任契約では、成果物ではなく業務行為に対して報酬が発生します。

委任契約は、受託者に善管注意義務があり、受託者が業務の過程で故意や過失により依頼者に損害を与えた場合には、損害賠償を請求できます。また委任契約では、依頼者の許諾を得るか、やむを得ない事情がなければ再委託ができないため、注意が必要です。

準委任契約

準委任契約は、法律行為に関わらない特定の事実行為の遂行を目的とした契約です。報酬は委任契約と同じく、業務行為に対して支払われます。

なお、準委任契約では、受託者が善管注意義務を負います。また再委託に関しても、委任契約と同様に基本的には再委託ができないため、注意してください。

業務委託契約で労働時間を管理すると偽装請負とみなされる可能性がある

本来、業務委託契約では依頼者に指揮監督権がないため、勤務時間や残業時間などを管理して働かせることはできません。

労働時間を管理して勤務させようとすると、雇用契約とみなされ、偽装請負に該当してしまう可能性があるため注意しましょう。万が一発覚した場合には、依頼側に各種保険料や福利厚生費の支払いや罰則が発生する可能性があります。

業務委託契約における労働時間の管理で偽装請負とみなされるケース

受託者に対して次のことをしていると、偽装請負とみなされる可能性があります。管理は業務委託契約のルールに則って行いましょう。

シフト管理や勤怠管理を実施する

業務委託契約では、受託者が業務を遂行する曜日や時間帯を依頼者側によって指定できません。業務の進め方は、あくまで受託者の意思で決定されます。

そのため、依頼者が受託者のシフトを管理した場合には、偽装請負とみなされる可能性があります。また、タイムカードで勤怠管理しようとすると、偽装請負に該当する恐れがあるため、避けた方がよいでしょう。ただし、業務委託契約では、週や月単位であれば作業時間の指定が可能です。

時間清算を採用している

時間精算は、一定期間の合計労働時間の平均を基準に報酬を算出する方法です。契約内容や業務実態によっては、時間精算が原因で偽装請負に該当する場合もあります。受託者の業務工数や作業時間を把握して報酬を計算する場合は、偽装請負とみなされてしまう恐れがあります。また、全額支払いの原則と36協定の遵守がされていないと、時間精算が違法となるでしょう。

偽装請負とみなされた場合の罰則

偽装請負とみなされてしまうと、具体的にどのような罰則があるのかを詳しく解説します。

罰金や懲役

偽装請負と判断されると、労働者派遣法、労働基準法、職業安定法などの法律に違反することになります。その場合、懲役または罰金が科せられる可能性もあります。

罰金の金額は、違反の内容によって異なりますが、業務請負に見せかけた雇用をした際には、100万円以下の罰金が発生する可能性もあるだけでなく、1年以下の懲役に科せられる場合もあるでしょう。

改善措置命令

偽装請負と判断されると、労働局から改善措置命令という行政処分を受ける可能性があります。改善措置命令を受けた場合、速やかに改善を講じる必要があり、命令に従わない場合には、業務停止令や罰金の支払いなど、さらに重い処分が下される可能性もあります。

社名の公表

偽装請負を続けていると、労働法違反が発覚した企業として、自社の社名が公表される場合もあります。社名の公表は、自社の社会的信用を大きく損ない、事業の継続が危うくなるリスクがあり、影響範囲はより大きくなります。

業務委託契約における労働時間に関する注意点

業務委託契約での労働時間管理は偽装請負とならないためにも重要です。ここでは、いくつかの注意点を解説します。

日報や勤怠報告を要求しない

業務委託契約は、依頼者と受託者が対等な関係のもと業務を遂行します。また受託者に業務の進め方の指示はできないため、進捗管理をしたい場合にも勤怠報告を求めたり、日報の提出を義務づけたりするのは、指揮命令となるためできません。

もし、勤務時間や勤務場所を指定をする必要がある場合には、あらかじめ業務委託契約書に示し、双方の合意を取りましょう。

自社への専従性の高さに注意する

業務委託契約では、受託者に自社の専従であるような働き方をさせてはいけません。自社の業務の拘束時間が長く、他社の業務の受注が制限されてしまう状態になる場合は、注意が必要です。もしも専従性が高いと判断されると、実質的に雇用契約であるとみなされる恐れがあります。

まとめ

業務委託契約は、業務にあわせた専門性の高い人材を効率よく確保する方法です。また必要なときにだけ人材を強化できるため、コスト対策にも効果的です。しかし、雇用契約とは異なり、細かな業務の指揮命令はできず、勤務時間や勤務場所を指定すると偽装請負をみなされる可能性もあるため、労働管理方法には注意しましょう。

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