SES契約での面談は違法?違法行為となるケースについて解説

SES契約を結ぶ際に、エンジニアと面談をしても問題ないかが気になる人もいるのではないでしょうか。当記事では、SESの面談が違法行為になるかどうかなどについて解説します。SESの面談について詳しく知りたい人は参考にしてください。

SES契約とは

SES契約のSESとはシステム・エンジニア・サービスの略称で、IT業界で使われる契約形態を指す言葉です。

SES契約では、準委任契約として契約を交わすのが一般的です。準委任契約であるため、成果物に対する報酬ではなく、労働力の提供に対して報酬が支払われます。

請負契約や派遣契約との違い

ここでは、SES契約と、請負契約・派遣契約の違いについて解説します。

請負契約との違い

請負契約とは、受託する業務を完了させることを目的とした契約です。請負契約を結んだ場合、発注者は完成物に対して報酬を支払わなければなりません。

一方、受託者は、決められた納期までに成果物を完成させる義務を負っています。SES契約はこの義務を負っていない点が、請負契約との違いです。

派遣契約との違い

SES契約と派遣契約の大きな違いは、指揮命令権の有無にあります。SES契約をしたエンジニアの指揮命令権は派遣元企業にありますが、派遣契約をしたエンジニアの指揮命令権は派遣先の企業にあります。どちらの契約についても、成果物責任は負っていません。

SES契約の事前面談が行われる理由

SESにおける事前面談とは、エンジニアと企業が契約前に面談をすることです。この面談では、エンジニアのスキルやコミュニケーション能力、ビジネスマナーなどが確認されます。また、エンジニアが即戦力となるかどうかを判断することも目的として挙げられます。

SES契約の事前面談が違法になるケース

ここでは、SES契約に関連して、事前面談が違法になるケースについて解説します。

派遣契約の場合

SES契約においては、事前面談は違法ではありません。あくまでも事前面談が違法となるのは、派遣契約を結ぶ場合です。SES契約で結ぶ準委任契約では事前面談は適法であるため、派遣契約と混同しないようにしましょう。

派遣契約を結ぶ場合の事前面談は、労働者派遣法によって禁止されています。顔合わせ・職場見学との名目であっても、面談をすれば法的に問題となります。

【労働者派遣法第26条6項】
労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。

※引用:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)|e-GOV 法令検索

指名・選考となる場合

SESの事前面談が違法になるケースは、面談が実質的に指名・選考となっている場合です。面談の内容が、実際に作業をする受託者のエンジニアを指名したり選考となったりしないように気をつけましょう。もちろん、単に面談をすること自体は問題ではありません。

SES契約が違法になるケース

ここでは、SES契約が違法になるケースについて解説します。

偽装請負をしている場合

SES契約が違法になるケースの1つは、偽装請負をしている場合です。

準委任契約を締結しているにもかかわらず、直接エンジニアに指揮命令をすることは禁止されています。クライアントが業務を依頼する際には、SES企業側からエンジニアへ指示をしてもらう必要がある点を押さえておきましょう。

多重派遣をしている場合

SES契約が違法になるケースの1つは、多重派遣をしている場合です。

多重派遣とは、SES契約で自社で働いているエンジニアをほかの企業に派遣することです。多重派遣をすると企業は罰則の対象になるため注意しましょう。

意図せず多重派遣をしてしまうケースは、子会社を持つ会社にあてはまりやすい傾向です。派遣されてきたエンジニアを子会社に派遣して作業させる行為は認められていません。

SES契約で違法と勘違いされがちなケース

ここでは、違法行為ではないものの、SESに関して違法と勘違いされがちなケースについて解説します。

引き抜き

違法と勘違いされがちな行為の1つは、引き抜きです。

SES契約を結んでいる企業から派遣されてきたエンジニアの引き抜きは違法ではありません。憲法において、エンジニアを含む全国民には職業選択の自由が保証されているためです。エンジニアが自分の意思で転職を決めているなら、引き抜きによって転職をしても問題ありません。

経歴詐称

違法と勘違いされがちな行為の1つは、エンジニアによる経歴詐称です。

エンジニアが自身の経歴を詐称する行為そのものは、刑法が定める詐欺罪には当たりません。ただし、当然ながら倫理上は大きな問題があります。

多重請負契約・多重下請け構造

IT業界においてよくみられる多重請負契約・多重下請け構造は、法に抵触しているわけではありません。

多重請負契約とは、A社からB社、B社からC社といったように、請負契約が複数の会社によって二重・三重に重なって結ばれている状態のことです。多重請負契約によって、業界では多重下請け構造が当たり前となっています。

実質的に、IT業界では下請けとして働いている企業が全体の多くを占めています。不健全な状態であるとの意見もありますが、多重請負契約・多重下請け構造そのものは違法行為ではない点を押さえておきましょう。

SES契約を結ぶ際に違法行為を疑われない方法

ここでは、SES契約を結ぶ際に違法行為を疑われない方法について解説します。

SES契約であることを伝える

SES契約を結ぶ際に違法行為を疑われないためには、相手方に対してSES契約であることを明確に伝えましょう。

特に、派遣契約であると勘違いされないように気をつけてください。派遣の場合に面談の実施は問題となりますが、SES契約であれば事前面談は実施しても問題ありません。

SES契約について理解してもらう

SES契約を結ぶ際には、クライアントにSES契約について理解してもらうことが重要です。SES契約である旨を伝えるだけでなく、十分に内容を理解してもらうよう心がけましょう。

SES契約では、派遣先企業はエンジニアに対して直接業務命令ができません。派遣と混同している企業も多いため注意しましょう。

事前面談を実施しない

SES契約に関する面談は、エンジニアに判断材料を提供するために行われるものです。違法性はまったくありませんが、そもそも事前面談を実施しなければ違法行為は疑われません。

現場見学や顔合わせなどで問題なく意思疎通ができることを確認すれば、面談をしなくても問題ないケースもあるため、状況に応じて判断しましょう。

面談だけではなく偽装請負にも注意

SES契約においては、面談に関する事柄に加え、偽装請負とならないようにも気をつけるとよいでしょう。偽装請負が起こりやすい状況は、以下のとおりです。

  • 労働者派遣と業務委託を区別できていない
  • 労働者派遣法や各種の労働関係法令の規定から逃れようとしている

意図的・意図的でないにかかわらず、偽装請負とならないための配慮が重要です。

偽装請負かどうかを判断する基準

偽装請負となるかどうかの判断基準は、下記のとおりです。

  • 業務の遂行に関する指示などを誰が行っているか:業務に関わる指示を派遣先企業が行っていると偽装請負とみなされる
  • 労働時間に関する指示を誰が行っているか:残業時間や始業時間に関することなど、労働時間に関する指示を派遣先企業が行っていると偽装請負とみなされる

など

まとめ

SES契約を結ぶ際には、エンジニアと面談を行っても問題ありません。派遣契約と混同しないよう、両者の違いを把握しておきましょう。

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