業務委託では労働者に指示できない?指揮命令の注意点や罰則についても解説

業務委託の利用は、人手不足の解消に役立つとされています。ただし、業務委託を利用する際には、いくつかの注意点があります。この記事では、業務委託の経験がなく、情報収集している人に向けて、業務委託における指示の可否について解説します。また、業務委託で指示を出した場合の罰則や例外的に適法となる指示についても解説するため、ぜひ参考にしてみてください。

業務委託では労働者に対して直接指示できない|偽装請負とみなされる

業務委託契約を締結しても、直接業務に関する指示を出すことはできません。理由として、業務委託において、自社と労働者間では雇用関係がないことが挙げられます。もし、直接指示を出してしまった場合、偽装請負と呼ばれる違法行為に抵触する恐れがあるため注意が必要です。

偽装請負が禁止されている理由

まずは、偽装請負が禁止されている理由について解説します。

中間搾取が発生するリスクがある

偽装請負が発生すると、労働者派遣法や職業安定法による規制が適用されないという事態が起こり得るのが理由の1つです。労働基準法では、中間搾取が禁止されています。企業の中間搾取によって、労働者への報酬が不当に低額とならないようにすることが目的となっています。

不当な契約解除・賠償責任の危険性がある

企業が契約解除によって利益を得ることを目的として、請負契約に偽装するケースがあります。そうした場合、労働者は不当な契約解除と損害賠償責任のリスクにさらされるのです。労働者側に、契約解除や賠償責任による不利益が生じないように、偽装請負が禁止されています。

業務委託で指示を出すと偽装請負になるケース

業務委託において、直接指示を出した場合、偽装請負と判断されるケースがいくつか存在します。

労働者に直接業務指示を出したり勤怠管理をしたりする

請負契約を締結したにもかかわらず、労働者に業務に関する指示を出したり、勤務時間を管理したりする行為は、代表型の偽装請負に該当します。代表型の偽装請負を防止するために、業務の進め方やペース配分については労働者に任せ、過度な要求をしないよう心がけましょう。

現場責任者が指示をそのまま労働者に伝える

現場に形だけの責任者を配置し、業務に関する希望をそのまま労働者に伝達させる行為は、形式だけ責任型の偽装請負と呼ばれます。

形式だけ責任型の偽装請負を防止する方法として、現場責任者に業務委託やその指示に関する知識を身につけさせることが重要です。

複数の委託を介して提供された労働者に対して指揮命令関係にない企業が指示を出す

委託を受けた者が別の企業へ仕事を再委託する際に発生しやすい偽装請負が、使用者不明型の偽装請負です。複数の委託業者を介することによって、現場の指揮命令関係が複雑化します。その結果、指揮命令関係にない企業が指示を出したり、指揮命令権の所在がわからなくなったりします。

複数の企業にまたがる事業展開を実施する際は、使用者不明型の偽装請負が発生しないように注意が必要です。

受託者と請負契約を結んだうえで斡旋された労働者に対して直接指示を出す

発注者と受託者で請負契約を締結したうえで、受託者が労働者との間に労働契約ではなく、個人事業主として請負契約を結んでいる状態で起きるのが、一人請負型の偽装請負です。

この状態で、発注者が労働者に対して直接指示を出した場合、偽装請負と判断されます。労働者に対して直接指示を出して事業を進めたい場合は、雇用契約の締結が必要です。

偽装請負の罰則

ここからは、偽装請負と判断された場合の罰則について解説します。

職業安定法|1年以下の懲役あるいは100万円以下の罰金

職業安定法とは、労働者の募集や仕事の紹介などに関するルールを定めた法律です。偽装請負とみなされた場合、注文主と受託者は、1年以下の懲役あるいは100万円以下の罰金が科せられます。

労働者派遣法|1年以下の懲役あるいは100万円以下の罰金

労働者派遣法は、労働者派遣事業の適切な運営と、労働派遣者の権利保護を目的に定められた法律です。偽装請負とみなされた場合、職業安定法と同様に、1年以下の懲役あるいは100万円以下の罰金が科せられます。また、労働者派遣法の場合は、実際に違反行為をした人物だけでなく、企業の代表者や管理職などにも適用されるケースがあります。

労働基準法|1年以下の懲役あるいは50万円以下の罰金

労働基準法は、労働時間や賃金など、労働条件に関する基準を定めた法律です。偽装請負とみなされると、受託者は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。また、注文主も搾取を幇助したとみなされ、同様の罰則が科せられるケースがあります。

例外的に出してもよい指示がある

発注者から派遣された労働者への指示は、基本的に違法です。しかし、例外的に適法とみなされる指示も存在します。ただし、例外とみなされるためには、詳細な条件や前提となる条件があるため注意が必要です。

指示しても適法となる行為

ここからは、派遣労働者に対し直接指示しても適法となる行為について解説します。

労働者の健康や安全を確保するための指示

労働者の健康や安全を確保するために必要であれば、直接指示を出すことができます。業務委託契約書に、緊急事態では指示に従ってもらうように規定しておくことも重要です。

緊急の業務内容変更

業務内容が不測であり、業務内容の変更指示について受託者の了解を得ている場合では、労働条件に影響がない範囲で指示が例外的に認められます。業務内容の変更についてマニュアル化したり、業務委託契約書に明記したりしておくなどの準備が必要です。

法律に違反しないための指示

労働者が法令違反しないために必要な指導や指示であれば、適法とみなされます。健康・安全確保の場合とは異なって、法令順守のための指示に関する内容は、法的には業務委託契約書に記載する必要はありません。

業務手順の指示

業務手順に関する指示書が用意されており、受託者自身が労働者へ実際の作業指示をしている場合では、業務工程の労働者数や作業分配を規定しない範囲で指示できます。

業務委託契約書には、指示書の記載内容や禁止事項について明記しておきましょう。ただし、詳細すぎる指示書の場合、適法とみなされないケースがあるため注意が必要です。

指示ではない行為であれば適法

業務に関する指示に該当しない行為であれば、偽装請負とみなされません。ただし、適法とされるためには、細かな条件があるため注意が必要です。

業務委託契約書には、業務内容に合わせて、労働者に対する指示ではない行為の具体例について記載しておきましょう。

業務委託する際に偽装請負を防止するためのポイント

業務委託を利用する際に、偽装請負を防止するためのいくつかのポイントがあります。しっかりと把握しておくことで後々のトラブルを避けることに役立つため、ぜひ参考にしてみてください。

就業環境を工夫する

派遣された労働者が、自社へ出張して作業する場合には、注意が必要です。客観的な視点で、派遣された労働者へ指示を出していないと分かるような就業環境の構築が重要になります。また、自社の正社員と間違えて、派遣された労働者に指示を出さないようにしましょう。

技術指導の方法に注意する

業務内容によっては、派遣労働者に対して技術指導が必要なケースがあります。派遣された労働者に対し、技術指導を行う場合は、指示・命令とみなされないような内容・指導を心がけましょう。

業務実態を定期的に確認する

経営陣が現場を把握していない場合、知らないうちに、現場において業務に関する指示が派遣労働者に行われている恐れがあるため、注意が必要です。

現場担当者に対するヒアリングや現場の抜き打ちチェックなどを実施することによって、業務実態を定期的に確認しましょう。

まとめ

業務委託を利用する場合には、基本的に派遣労働者に対する直接的な指示はできません。直接的な指示を行った場合、職業安定法・労働者派遣法・労働基準法において、偽装請負と見なされ、罰則が科せられる恐れがあります。

ただし、労働者の健康・安全の確保や緊急の業務内容変更などにおいては、直接指示したとしても適法となるケースがあります。偽装請負とみなされないためには、業務委託契約書で明記しておくといった事前準備が必要です。

また、業務委託利用時に、偽装請負といったトラブルを避けるためには、委託業務に関する知識や実績が豊富な業者選びも重要になります。

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