下請けの下請けとは|IT業界におけるピラミッド型構造について解説

IT業界においては、下請けや下請けの下請けに仕事を発注することが慣例化しています。当記事では、業界におけるピラミッド型構造の概要やメリット、問題点などについて解説します。下請けに関する内容について詳しく知りたい人は参考にしてください。

下請けの下請けとは「三次請け(孫請け)」のこと

下請けの下請けとは、「三次請け(孫請け)」を指す言葉です。三次請け(孫請け)は、下請けの仕事をさらに下請けする会社を指しています。三次請け(孫請け)は、下請けが自社のリソース不足や人員コスト削減などによってさらに下請けに依頼をすることで発生します。

一次請け(元請け)とは

発注者から直接仕事を受注する企業や人を「一次請け企業」「元請け」と呼びます。IT業界においては、大手IT企業が元請けであることが多い傾向にあります。

元請けは発注主から仕事を請ける会社です。受けた仕事をそのまま下請けに再発注する際には、中間マージンを徴収する方式が一般的です。

二次請け(下請け)とは

二次請け(二次下請け)とは、一次請けの仕事を請け負う事業者のことです。二次請けは一次請けと契約を結び、プロジェクトに関わりますが、元の発注者とは直接的な契約関係はありません。そのため、発注者と直接やりとりする機会は少ないのが一般的です。

ピラミッド型構造とは

IT業界は、ピラミッド型のヒエラルキー構造となっている業界です。元請けから2次請け、3次請けと下位の階層ほど人口が多い構造となっています。

ピラミッド型構造におけるそれぞれの役割は、下記のとおりです。

  • 元請け:発注者と打ち合わせを行い、どのようなシステムを開発したいかを明確にする。仕様書や設計書類などの作成、スケジュールや費用などの決定などを担当。
  • 二次受け:元請けから請け負ったシステムの開発を担当。
  • 三次受け:二次請けがさばききれないテストやプログラミングを担当。

元請け企業の種類

元請け企業は、大きくメーカー系、ユーザー系、独立系の3種類に分類されます。それぞれの特徴は、下記のとおりです。

  • メーカー系:自社のシステム開発力が高いため、幅広い提案ができる点が強み。
  • ユーザー系:保険会社、銀行、商社などの親会社から独立しており、親会社が使う専用システムを開発する業務がメイン。自社で行うのは設計までのケースが多い。
  • 独立系:親会社を持たず、自社で開発を行っている。元々は下請けの仕事が多かったが、近年は元請けとしての業務も行うことが多い。

ピラミッド型構造による下請けのメリット

ここでは、ピラミッド型構造によって下請けが得られるメリットについて解説します。

コストを抑えられる

ピラミッド型構造によって下請けが得られるメリットは、さまざまなコストを抑えられる点です。下請けとして仕事を受注することで、営業費や開発費を抑えられます。

中小企業の場合には、予算との兼ね合いから営業費用や開発費などを十分確保できていない場合もあります。ピラミッド型構造によって元請けから仕事を回してもらえれば、広告費や人件費を抑えられ、その分をほかの予算にあてられます。

仕事を確保しやすい

ピラミッド型構造によって下請けが得られるメリットは、仕事を確保しやすくなる点です。下請けとして仕事を受注することで、営業活動をしなくてもある程度の業務を確保できるようになります。元請けと長期的に取引をすれば、資金繰りも安定するでしょう。さらに、営業力の弱さもカバーできます。

ピラミッド型構造の問題点

ここでは、ピラミッド型構造の問題点について解説します。

収入格差がある

ピラミッド型構造の問題点は、ピラミッドの層ごとに収入格差がある点です。

ピラミッド型構造においては階層が上であればあるほど収入が高くなります。一方、再委託が繰り返されるたびにマージンが中抜きされるため、下の階層は収入が低くなる点が問題として挙げられます。

中抜きの影響もあり、一次請け企業と呼ばれる大手IT企業の年収は、三次請け企業の2倍以上もあるともいわれているのが現状です。

教育が十分ではない場合がある

ピラミッド型構造の問題点は、下の階層の人員に対しての教育が不十分である点です。

ピラミッド型構造では、下の階層であればあるほどエンジニアの教育が十分に行われていない傾向にあります。その理由は、下の階層が担当する業務は経験が少なくてもできる単純作業であるため、教育にコストをかける必要がないためです。

そのため、必要最低限の研修だけで現場で働いているケースもみられます。

下請けが結ぶ契約

ここでは、下請けが結ぶ契約の種類について解説します。

請負契約

下請けが結ぶ契約の1つは、請負契約です。請負契約は仕事の結果に対して報酬が支払われ、定められた納期までに業務を完了するなど、成果物を完成させる義務を負う契約です。民法632条に、請負契約のついての規定が記載されています。

【民法632条】
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

※引用:民法(明治二十九年法律第八十九号)|e-GOV

準委任契約

下請けが結ぶ契約の1つは、発注側に指揮命令権がない準委任契約です。準委任契約は、業務の遂行自体が目的であり、結果や成果物の完成については責任を求められない点が特徴です。民法656条に、準委任契約についての規定が記載されています。

【民法656条】
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

※引用:民法(明治二十九年法律第八十九号)|e-GOV

下請けを活用する際の注意点

ここでは、下請けを活用する際の注意点について解説します。

下請けのミスに対して責任を負う

下請けに仕事を発注する際は、下請けのミスにも責任を負わなければなりません。

ミスの内容によっては発注側から遅延損害を請求されることもあるため、適正な方法で管理をするよう心がけましょう。また、責任を負うことを大原則としつつも、問題が起きたらどこが責任を取るのかについて、あらかじめ責任の所在を明確にしておくことが大切です。

下請法を理解する

下請けに仕事を発注する際は、下請法(下請代金支払遅延等防止法)について十分に理解をしておきましょう。下請法は、元請けと下請けの力関係を是正するために設けられた法律です。

親事業者である元請けには、負うべき義務と禁止行為が定められています。

【義務】

  • 書面交付義務
  • 書類の作成・保存義務
  • 代金支払期日を定める義務
  • 遅延利息の支払い義務

【禁止行為】

  • 完成物の受領拒否の禁止
  • 代金支払いの遅延、拒絶の禁止
  • 代金減額の禁止
  • 返品の禁止
  • 買いたたきの禁止
  • 購入、利用強制の禁止
  • 報復措置の禁止
  • 有償の原材料などについての対価を下請代金より早く支払わせることの禁止
  • 割引が難しい手形を交付することの禁止
  • 不当な経済的利益の提供要請の禁止
  • 不当な給付内容の変更や、不当なやり直しを求めることの禁止

まとめ

下請けに対して業務の依頼を検討している際は、元請けと下請けの役割の違いを明確にしておきましょう。また、IT業界におけるピラミッド型構造について理解しておくことも大切です。

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