人材派遣と労働者派遣事業の許可が不要な業務委託の違いを解説

自社で人材派遣を利用する場合、労働者派遣事業の許可を受けている人材派遣会社と派遣契約を結ぶ必要があります。この記事では、人材派遣と労働者派遣事業の許可が不要な業務委託の違いとともに、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。偽装請負に関する注意点も解説するため、ぜひ参考にしてください。

人材派遣とは

そもそも人材派遣とは、どのような就業形態なのでしょうか。ここでは、人材派遣の概要を解説します。

人材派遣の概要

人材派遣とは、雇用されている派遣会社とは別の派遣先で働く就業形態です。雇用契約は派遣会社と締結しているため、給与も派遣会社が支払います。福利厚生についても、派遣会社が用意している内容が適用されます。

派遣会社から人材の派遣を受けて派遣先となる企業は、派遣会社と派遣契約の締結が必須です。派遣契約については以下で解説します。

派遣契約とは

派遣契約とは、どのような内容なのでしょうか。ここでは、派遣契約の概要を解説します。

派遣契約の概要

派遣契約とは、派遣会社が雇用している人材を他社の指揮命令下で労働させる契約です。同じ事業所へ同じ人材を派遣できる期間は、原則として最大3年と定められています。派遣契約は、基本契約と個別契約の2段階で行われるパターンがほとんどです。基本契約で共通の内容を確認し、個別契約で個々の労働者に関する条件をまとめます。

派遣契約の注意点

派遣会社として派遣先と派遣契約を締結するには、労働者派遣事業の許可を得る必要があります。仮に、派遣会社が労働者派遣事業の許可を取っていないと知りながら、派遣契約を締結した企業は、法的責任を問われる可能性があります。人材派遣を利用する際は注意しましょう。

基本契約とは

基本契約では、派遣契約に関する概要についてまとめる必要があります。主な記載内容は、以下のとおりです。

  • 契約期間
  • 基本契約の解除の条件
  • 派遣労働者の就業環境の確保に関する派遣先の義務
  • 派遣労働者の交代に関する取り決め
  • 責任者の選解任
  • 守秘義務
  • 損害賠償

個別契約とは

個別契約では、個々の労働者に関する条件についてまとめる必要があります。主な記載内容は、以下のとおりです。

  • 労働者派遣の単価
  • 業務内容
  • 就業場所
  • 派遣期間
  • 就業日、就業時間、休憩時間
  • 時間外労働に関する取り決め
  • 個別契約の解除の条件

労働者派遣事業の許可が不要な業務委託契約とは

業務委託契約については、労働者派遣事業の許可が必要ありません。ここでは、業務委託契約の概要について解説します。

業務委託契約の概要

業務委託とは、民法で定められている「請負契約」と「委任・準委任契約」の総称です。それぞれの概要は後述します。派遣契約と同様、派遣先の企業と人材の間で雇用契約は結びません。ただし、派遣ではないため、いずれについても労働者派遣事業の許可は不要です。

請負契約とは

請負契約とは、常駐先から指揮命令を受けず、もとの所属先の指示を受けて業務に取り組む契約です。契約では、委託された仕事の完成を約束しています。そのため、請負契約で業務を任された人材は、時間に縛られず作業に集中して取り組めます。仕事が完成すると報酬を受け取れる仕組みです。

準委任契約とは

準委任契約も、常駐先からではなく、所属先の指示に従って業務に取り組む契約です。ただし、仕事の完成が目的ではなく、委託された一定の業務の遂行が求められます。準委任契約は、SES(System Engineering Service)とも呼ばれています。

人材派遣を利用するメリット

人材派遣を利用すると、さまざまなメリットを期待できます。ここでは、具体的なメリットを解説します。

コストを削減できる

人材派遣を利用する場合、自社で正社員を雇用する場合よりもコストを削減できます。派遣先の企業は、受け入れる人材の社会保険や雇用保険を負担したり、給与計算を行ったりする必要がないからです。人材派遣を活用すると、人材育成や採用などにかかる手間も削減できます。

業務の効率化につながる

人材派遣の利用は、業務効率化にもつながります。たとえば、専門性、高度な技術、知識をもつ人材をすぐに補充でき、十分な人員を確保してスムーズに業務を進められるようになるでしょう。また、派遣労働者に定型業務を任せ、正社員がコア業務に集中できる体制を作るケースもあります。

人材派遣を利用するデメリット

人材派遣の利用には、デメリットといえる部分もあります。ここでは、人材派遣を利用するデメリットについて解説します。

業務が制限される

契約書で確認した業務以外については、派遣労働者に仕事を任せられません。契約していない仕事を任せれば契約違反になる可能性があるため、注意が必要です。人材派遣を有効活用するためには、任せたい業務内容を事前の契約で細かく設定しておく必要があります。自社の状況をよく考えたうえで契約しましょう。

情報漏洩のリスクが高まる

人材派遣の利用には、情報漏洩のリスクもあります。派遣期間は限定されているため、帰属意識や当事者意識が低い人材も少なくありません。そのような意識が原因となり、業務上の情報を適切に扱えない人材が出てくる可能性もあります。情報漏洩が発生すると企業全体にとって大きな問題になるため、注意が必要です。

業務委託を利用するメリット

業務委託には、どのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、業務委託を利用するメリットを解説します。

人材育成コストが削減できる

業務委託の場合、自社にとって必要なタイミングで専門性の高い人材に業務を任せられます。専門的な知識や技術が必要な業務に対応できる正社員を育てるには、時間とコストの両方がかかります。しかし、業務委託を利用すれば、人材育成にコストをかけずに優秀な人材を確保することが可能です。

業務委託を利用するデメリット

業務委託は人材育成コストを削減できる一方で、ノウハウが蓄積されにくいデメリットがあります。

ノウハウが蓄積されにくい

業務委託を依頼する人材は自社の正社員ではないため、業務を通して技術が向上したりノウハウを獲得したりしても、自社にそれらが蓄積されるわけではありません。業務委託により向上した技術や、新しく得られたノウハウを自社に蓄積するには、定期的なミーティングや情報共有の機会を設ける必要があります。

労働者派遣が認められない業務

一部の業務については、労働者派遣事業の利用が禁止されています。具体的な業務をあげると、以下のとおりです。

  • 港湾運送業務
  • 建設業務
  • 警備業務
  • 病院・診療所などの医療関係業務
  • 弁護士や社会保険労務士などの士業

労働者派遣の利用を検討する際は、禁止されている業務に該当しないかよく確認しましょう。

※参考:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律|e-gov法令検索

違法派遣にならないように注意すべきこと

派遣にはさまざまなルールがあるため、違法派遣にならないよう注意が必要です。ここでは、問題になりやすい偽装請負の概要と対策について解説します。

偽装請負とは

業務委託においては、偽装請負が発生するケースがあります。偽装請負とは、実際は労働者派遣であるにもかかわらず、請負契約を偽装して契約することです。人材に対して直接指示を出すには、労働者派遣契約が必要です。労働者派遣契約を結ばず、請負契約として労働者を派遣すれば違法になるため注意しましょう。

偽装請負とならないための対策

偽装請負とならないためは、指揮命令関係の有無の定期的な確認が必要です。直接指揮命令を出していないかだけでなく、始業や終業の時間の指定、業務に従事する人材の選定、業務の遂行に必要な人員数の指定などを行っていないかについてもチェックしましょう。

意図していなくても、実質的に偽装請負に陥るパターンもあるため注意が必要です。契約内容と実態に乖離が生じないようにしましょう。

まとめ

派遣会社として人材派遣を行うには、労働者派遣事業の許可を得ている必要があります。許可を得ずに人材派遣を行えば違法です。状況によっては派遣先も責任を問われる可能性があるため、派遣や業務委託に関するルールをよく理解したうえで契約しましょう。

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