準委任契約とは?契約に織り込む内容や注意点、ほかの契約との違いを解説

準委任契約とは、一定の事務処理行為に取り組むことを約束するために交わされる契約です。さらに、履行割合型と成果完成型の2種類に分けられ、それぞれ内容や条件が異なります。この記事では、準委任契約の概要やそれぞれの種類の詳細について解説します。委任契約や請負契約との違い、準委任契約書に織り込むべき内容など関連情報も解説するので、参考にしてください。

準委任契約とは

契約にはさまざまな種類がありますが、そのなかの1つが準委任契約です。ここでは、準委任契約の詳細について解説します。

準委任契約の概要

準委任契約は、業務委託契約の1つです。準委任契約を締結すると、受託会社は一定の事務処理行為を実行することを約束します。業務の遂行を目的としていますが、成果物の完成責任は問われません。さらに、受託会社へ業務の遂行について一任されます。そのため、受託会社の管理者が労働者への指揮命令を行います。

準委任契約の種類

準委任契約は2種類あります。ここからは、2つの準委任契約それぞれの詳細について解説します。

履行割合型の準委任契約とは

準委任契約の種類の1つが、履行割合型です。履行割合型では、与えられた業務に対する履行の割合に応じて、委任者が報酬を支払うことを約束します。

業務にかかった時間や工数など、業務の遂行自体に対価が発生するため、成果物が完成したかは問われません。委任者が想定する成果を上げられなかった場合でも、事務処理自体が適切に実施されていれば、受任者は報酬を請求可能です。

成果完成型の準委任契約とは

準委任契約におけるもう1つの種類が、成果完成型です。成果完成型で契約した場合は、成果物を納品した時点で対価が発生します。つまり、報酬の定め方が成功報酬式になる契約です。

しかし、成果完成型の準委任契約には仕事を完成させる義務はありません。成果物が納品できなければ報酬は発生しませんが、ペナルティも発生しません。

準委任契約とほかの契約方法との違い

契約には、準委任契約以外にもさまざまな種類があります。ここでは、代表的な契約と準委任契約の相違点を解説します。

準委任契約と請負契約の違い

準委任契約と請負契約の違いは、仕事の完成に対する責任の有無です。請負契約は、仕事を完成させることで報酬を支払う契約内容になります。一方、準委任契約は業務の実施を約束する契約です。そのため、仕事の完成については考慮されず、完遂する義務もありません。

準委任契約と委任契約との違い

依頼する業務の内容が法律行為であるかどうかが、準委任契約と委任契約の違いとして挙げられます。法律行為とは、法令に基づく一定の効果を発生させる行為です。

委任契約は法律行為を委託するために締結する一方で、準委任契約は法律行為ではない事実行為を委託するために締結します。なお、どちらの契約も成果物の完成責任は問いません。

準委任契約と労働者派遣契約との違い

労働者派遣契約とは、労働力を確保する目的で人材派遣会社と結ぶ契約です。労働者派遣契約を結んだ場合、派遣先となる企業から派遣スタッフに対して業務指示を出します。

準委任契約も外部の労働力を利用する点では同じですが、労働者派遣契約とは指揮命令系統が異なります。準委任契約では、受託者に対する業務指示は受託会社が担当するため、委託者と受託者の間には指揮命令関係が発生しません。

準委任契約のメリット

準委任契約にはさまざまなメリットがあります。ここからは、準委任契約におけるメリットとそれぞれの詳細を解説します。

契約期間に決まりがない

準委任契約のメリットは、契約期間に決まりがないことです。準委任契約は契約期間に関する制限もないため、自由に契約期間を設定できます。数年に渡る長期間の契約も、数週間程度の短い期間の契約も可能です。そのため、スケジュールや時間の管理において融通が利きやすく、業務を進めやすくなります。

業務内容を柔軟に設定できる

業務内容を柔軟に設定できることも、準委任契約のメリットです。準委任契約はあくまで業務の遂行に関して契約を結ぶだけであり、業務の完成を目的としていないためです。製作途中の納品物に対して指示を出せたり、業務内容を変更したりできます。また、工程の一部分だけを切り取って、該当する部分の作業だけを委任することも可能です。

人材育成の手間が省ける

準委任契約のメリットとして、人材育成の手間を省けることが挙げられます。高度な技術や知識が求められる業務だとしても、準委任契約を活用すれば専門分野のプロに対応してもらえます。また、自社で人材を育成する時間やコストがかからないほか、労務管理する必要がないこともメリットです。

準委任契約のデメリット

準委任契約には、注意するべきデメリットもあります。ここでは、具体的なデメリットとそれぞれの詳細を解説します。

委託者側に指揮命令権がない

委託者側に指揮命令権がないことが、準委任契約のデメリットです。受託者に対する業務指示は、委託者ではなく受託会社が担当します。そのため、業務の進め方や対応方法については相手の裁量で決まります。指示を出したり指定をしたりして、コントロールすることはできません。

契約内容が曖昧になりやすい傾向にある

準委任契約のデメリットは、契約内容が曖昧になりやすいことです。成果物の納品に対する義務が準委任契約にはなく、あくまで業務を進めることを契約します。成果物の納品という明確なゴールがないため、契約内容が曖昧になりがちです。そのため、報酬や契約の期限などを詳細にしたうえで、契約を締結することが大切です。

準委任契約を締結するときに契約書に記載すべき内容

準委任契約を締結するときは、契約書に記載すべき内容がいくつかあります。ここでは、記載すべき具体的な内容とそれぞれの詳細を解説します。

業務内容や範囲

業務の内容や範囲などは、契約締結時に明確にして記載するべきです。想定している成果物や対応するべき業務などが曖昧では、双方の認識に差異が発生してしまい、トラブルにもつながりかねません。業務の内容や範囲は、互いに納得できるようにすり合わせて決めておく必要があります。

報告義務のタイミングや間隔

準委任契約の契約書には、報告するタイミングや間隔を記載しておきましょう。準委任契約を締結すると、受託者側は委託者側に対して、業務の進捗状況や完了したことを報告する義務が発生します。報告を実施するには、互いのスケジュールを合わせる必要があるため、あらかじめ都合のよい頻度や日程になるように話し合いましょう。

料金の対象と支払い条件

料金が発生する対象や支払い条件なども、準委任契約の契約書に記載すべき内容です。料金は成果物を対象として支払われるのか、業務の遂行を対象として支払われるのかは、重要なポイントとなります。また、支払い方法や振込手数料なども、あらかじめ決めておきましょう。なお、対象となる業務によっては準委任契約よりも請負契約の方が適しているケースもあります。

雑費や諸経費の計算方法

準委任契約の契約書に記載すべき内容として、雑費や諸経費の計算方法が挙げられます。雑費や諸経費に該当するものは交通費や通信費、備品の購入費などです。精算方法をあらかじめ明確にすることで、認識の相違によるトラブルを防げます。また、発生した諸費用を受託側と委託側のどちらが負担するかも決めておきましょう。

成果物の権利関係

成果物に関する代表的な権利が知的財産権です。知的財産権は、アイデアや創作物を保護するための権利であり、特許権や著作権、商標権などがあります。知的財産権の所在を決めておかないと、さまざまなリスクが発生します。たとえば、成果物が自社で使用できなくなったり、使用できる範囲が限られたりするなどです。

契約解除の条件

準委任契約では、自由に契約を解除できる権利が受託者側と委託者側の双方に認められています。しかし、相手方が不利となる時期に契約を解除すると、損害賠償を請求される可能性があります。そのため、解約を申し出る場合の通知方法や事前日数など、各種条件をすり合わせて明記しておくべきです。

準委任契約が偽装請負とみなされるリスク

準委任契約には、偽装請負とみなされるリスクがあります。ここからは、偽装請負の詳細や、注意するべき行動について解説します。

偽装請負とは

偽装請負とは、契約の種類と実態が合致していない状況です。たとえば、準委任契約や請負契約として契約したにも関わらず、労働派遣契約のように委託者側から労働者へ直接指示するなどです。準委任契約だとしても、つい労働者に指示したくなりますが、法律違反となってしまうため注意が必要になります。

偽装請負とみなされる可能性がある行動

偽装請負とみなされかねない行動の1つが、委託者側が指揮命令をすることです。たとえば、作業時間や業務フローを指示したり、作業場所を指定したりするなどです。また、受託者を評価や選定したり、契約外の業務を依頼したりすることも、偽装請負契約とみなされる可能性があります。

まとめ

準委任契約は契約する期間や内容に関する自由度が高く、有効に活用できると業務を効率的に進められます。業務の工程や範囲が広かったり、繁忙期には人手が不足しがちになったりするIT業界は、外部の人材を活用することも一般的です。

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