IT業界の偽装請負とは?違法な状況と回避するための注意点を解説
IT業界では、ときに偽装請負が問題になることがあります。この記事では、IT業界における偽装請負の概要に触れたうえで、偽装請負を防ぐ対策を解説します。請負契約やSES契約についても解説するため、自社でITエンジニアを増員したいと考えている企業はぜひ参考にしてください。
Contents
ITにおける偽装請負とは
ITにおける偽装請負とは、実際はSES契約をはじめとする業務委託契約であるにもかかわらず、業務内容が労働者派遣や労働者供給などに該当する状態を表しています。請負契約の場合、指揮命令権をもつところは派遣社員と雇用契約を交わしている派遣元のみです。しかし、偽装請負では、派遣社員に対して派遣先が指揮命令を行っています。
厚生労働省の見解によると、派遣先と労働者の間に指揮命令の関係があれば、契約が請負形式だとしても労働者派遣事業に該当します。そのため、派遣先が請負だと認識していても、状況によっては派遣とみなされる可能性があるでしょう。理解不足により偽装請負が発生しているケースも珍しくありません。
偽装請負のリスク
偽装請負の事実が明らかになれば、労働局から派遣元と派遣先の両方に指導が行われます。場合によっては、それぞれに罰則が科される恐れもあるでしょう。
請負契約では、派遣先がITエンジニアを守る義務がありません。そのため、派遣されたITエンジニアには、問題のある労働環境で労働するリスクが生じます。また、偽装請負の発覚により派遣元が労働者派遣法や職業安定法に抵触すると、業務停止命令が出されるパターンもあります。その場合、ITエンジニアも当面の間は仕事ができません。
偽装請負を防ぐ対応策
偽装請負を防ぐには、派遣先が指揮命令権の行使を希望する場合に派遣元と労働者派遣契約を結ぶ必要があります。労働者派遣契約を結ばない限り、派遣先は派遣されたITエンジニアに対する指揮命令権をもてません。
派遣されるITエンジニア自身も請負契約について深く理解し、誰から指示を受けるべきなのか把握しておく必要があります。偽装請負の可能性を感じた際に、ITエンジニアが自ら派遣元に相談できるようにしましょう。
請負契約の基本情報
そもそも請負契約とは、どのような契約なのでしょうか。ここでは、請負契約の基本情報を解説します。
請負とは?
請負とは、クライアントに対して成果物を納品する約束のことです。請負の場合、時給や月給などの給料が支払われるわけではなく、成果物の完成に対する報酬が支払われます。報酬の支払いは成果物の納品が条件になっており、厳密な契約期間の定めがありません。ただし、実質的には、成果物の納品の期限である納期が契約期間となります。
請負契約とは?
請負契約とは、請負により成果物を納品するという契約です。ITエンジニアの場合、委託された業務の完成を約束し、完成した成果物に対して報酬を支払うという契約になります。
ITエンジニアは成果物を完成させる責任を果たす必要があり、仮に求められた成果物を完成させられなければ報酬は発生しません。成果物の問題が発覚した際は、ITエンジニアが責任をもって修正する必要があります。状況によっては、損害賠償責任を負う可能性もあります。
SESの基本情報
ITエンジニアの派遣で利用されるSESとは、どのような制度なのでしょうか。ここでは、SESの基本情報を解説します。
SESとは?
SESとは「システム・エンジニアリング・サービス(System Engineering Service)」の略称であり、契約期間中、ITエンジニアの技術力や専門的なスキルなどを提供するサービスです。
SESでは成果物の納品ではなく、契約期間中に提供した業務に対して報酬が発生します。クライアントからシステム開発の発注を受けて納品するのではなく、開発の支援、運用、保守などを担当することになります。報酬の額は、業務内容や工数をもとに決定されることが一般的です。
SES契約とは?
SES契約とは、SESによりITエンジニアの技術力や専門的なスキルなどを提供するための契約です。SES契約は準委託契約とよばれる場合もあります。準委託契約は、法律行為を含まない契約のことです。
SES契約では、各ITエンジニアがもつ能力を評価したうえで契約するため、ITエンジニアは自分自身の技術力やスキルを十分に発揮して業務に取り組む義務があります。ただし、請負契約のように成果物を納品する義務はなく、たとえ成果物を完成させられなくても構いません。
一般的に、報酬は月単位で決定されます。ITエンジニアとしての経歴や経験によって報酬の額が変化します。
SES契約と請負契約、派遣契約の違い
SES契約、請負契約、派遣契約は、それぞれ契約内容に違いがあります。3つの契約の特徴と違いについて解説します。
SES契約の特徴と違い
SES契約の場合、契約内容はITエンジニアの能力や業務の工数などによって決められます。また、ITエンジニアは、自社の責任者の指示に従って業務に取り組みます。働く場所はクライアントの元ではありますが、クライアントは詳細な指示を出せない点に注意が必要です。クライアントがITエンジニアに対して直接指示を出せば違反とみなされ、罰則の対象になる恐れがあります。
SES契約において、ITエンジニアは成果物を納品する義務を負いません。報酬は作業時間をもとに計算されます。
請負契約の特徴と違い
請負契約は、完成した成果物の納品に対して報酬を支払う契約です。SES契約では成果物の納品が必要ありませんが、請負契約では成果物の納品が必須となっています。クライアントが詳細な指示を出せず、ITエンジニアは自社の責任者の指示に従って業務に取り組む点はSES契約と同様です。
なお、必要に応じ、請負契約とSES契約を組み合わせた「混合契約」が行われるケースもあります。混合契約では、基本的にはSES契約により業務を遂行しますが、特定の部分については請負契約が適用されます。
派遣契約の特徴と違い
派遣契約は、クライアントに労働者を派遣する契約です。労働者派遣法において、労働者派遣事業を営むには許可や届出が必要と定められています。派遣契約の場合、派遣社員は派遣先のクライアントの指示に従って働きます。報酬の基準は作業時間です。
SES契約や請負契約との違いは、誰に指揮命令権があるかです。派遣契約ではクライアントが指示を出しますが、SES契約や請負契約では自社の責任者が指示を出します。クライアントが指示を出すには、派遣契約が必須となっています。
まとめ
IT業界では偽装請負が発生するケースもあるため、契約内容をよく理解することが大切です。SES契約、請負契約、派遣契約の違いを正しく理解し、適切に人材を活用しましょう。
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