労働者派遣法改正の歴史とポイント|IT業界に与えた影響を解説
労働者派遣法は、施行されてから何度も改正が繰り返されています。どのような改正が行われてきたのかわからないという人も多いでしょう。この記事では、特にIT業界の担当者に向けて、派遣法改正の歴史やポイントを解説します。あわせて、派遣法改正によって特定派遣が廃止された影響なども解説するため、ぜひ参考にしてください。
労働者派遣法とは
労働者派遣法とは通称で、正式名は「労働者派遣事業の適正な運営及び派遣労働者の保護等に課する法律」です。簡単にいうと、労働者派遣事業者の責任や派遣労働者などの権利について定められた法律です。
派遣就業が可能な業種や派遣可能期間だけでなく、派遣元責任者・派遣先責任者の選定などが規定されています。従来は職業安定法により労働者供給事業が禁止されていましたが、労働者派遣のニーズの高まりにより1986年に労働者派遣法が施行されました。
労働者派遣法改正の歴史とポイント
労働者派遣法は施行から何度も改正が繰り返されています。ここでは、労働者派遣法改正の歴史と、改正のポイントを解説します。
1986年施行
- 専門知識が必要となる16の業務について、「労働派遣事業」が行えるようになる
- 許可制(一部届出制)で認められる
- 派遣対象は13業務に限定される
- 派遣期間の上限は原則として1年
1996年改正
- 派遣対象が13業務追加されて、合計26の業務に拡大される
1999年改正
- 派遣可能な業務が原則自由化され、26業務以外の労働派遣事業も可能になる
- 認可業種を指定する方式(ポジティブリスト方式)から、禁止業種を指定する方式(ネガティブリスト方式)に変更される
- 製造・警備・建設・港湾運送・医療・士業などが禁止
- 新しく追加された業務については、最長1年間の期間制限が設けられる
- 既存の26業務は派遣期間の上限を3年に延長される
2000年改正
- 派遣先企業に直接雇用されることを前提として一定期間派遣される「紹介予定派遣制度」が解禁される
2004年改正
- 2000年に職業安定法によって合法化されていた紹介予定派遣が労働者派遣法で正式認可される
- 26業務の派遣期間が撤廃され、無制限に変更される
- 1999年の改正で自由化された業務については派遣期間の上限を3年に延長する
- 禁止業務とされていた製造業の派遣が解禁される(派遣期間1年の制限あり)
2006年改正
- 禁止業種に指定されていた医療業種の一部についての派遣が解禁される(条件つき)
2007年改正
- 2004年に派遣期間1年の制限ありで解禁されていた製造業の派遣期間上限が3年に延長される
2012年改正
- 既存の26業務を整理して28業務に変更される
- 日雇い派遣の原則禁止。ただし、ソフトウェア開発などの18業務、60歳以上もしくは学生などの主たる生計者でないものは例外
- 離職した直接雇用の労働者を1年以内に派遣労働者としての受け入れるのを禁止(60歳以上の定年退職者は例外)
- 派遣会社が自社のグループ企業に労働者を派遣する場合、全派遣労働者の8割まで
- 派遣会社によるマージン率などの情報公開、派遣労働者に対する待遇などの説明の義務化
2015年改正
- すべての労働者派遣事業が許可制に変更される
- 特定派遣の廃止
- 派遣期間の上限を業種問わず原則として3年に統一
- 労働契約の申込みみなし制度の設立
- 派遣社員の雇用安定措置(派遣先への直接雇用の依頼や新しい派遣先の提供など)の義務化
- 教育訓練の実施やキャリアコンサルティング窓口の整備が義務化
- 派遣先に対して派遣労働者の能力に関する情報提供の努力義務が追加される
2020年改正
- 派遣労働者の待遇に関する説明が義務化される(昇給や退職手当などの労働条件、不合理な待遇差の解消措置の説明など)
- 同一労働同一賃金を実施するために、派遣会社は「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」のいずれかを採用して賃金を決定することが義務化される
- 紛争解決の促進に関する特例が設けられ、都道府県労働局長による紛争解決援助・調停などの活用が可能になる
2021年1月改正
- 書面による締結のみであった労働者派遣契約書のデジタル記録が許可される
- 派遣会社によって実施される教育訓練とキャリアコンサルティングに関する説明が義務化される
- 日雇い派遣を適切に雇用管理すべきことを明確化
- 派遣労働者からの苦情に対して派遣先企業も主体的かつ誠実に対応することと明記される
2021年4月改正
- 雇用安定措置において、派遣労働者からの希望を聞くことが派遣会社に義務づけられる
- 派遣会社に情報提供が義務づけられている情報のすべてをインターネットで提供することが原則化される
- 社会福祉施設や僻地への看護師の日雇い派遣が解禁される
IT業界に影響を与えた派遣法改正による特定派遣の廃止
このように、労働派遣法は何度も法改正されています。そのなかでも、IT業界に大きな影響を与えたのが特定派遣の廃止でしょう。そもそも特定派遣とは何なのでしょうか。ここでは、特定派遣の概要や特定派遣が廃止された背景などを解説します。
特定派遣とは
特定派遣とは、「特定労働者派遣事業」のことです。エンジニアが派遣会社と常用雇用の契約を結び、案件ごとに派遣先会社に派遣されて働く制度を指します。派遣先企業での派遣期間が終わっても派遣会社との雇用関係が続くことが特徴です。特定派遣はIT業界でよく活用されていた派遣の形で、多くのIT人材が派遣されていました。
しかし、2015年9月に特定派遣が廃止され、2018年9月29日には経過措置期間が終了、特定派遣の完全廃止となりました。
特定派遣と一般派遣
特定派遣廃止以前は、派遣には一般派遣と特定派遣の2種類がありました。一般派遣とは、一般労働者派遣事業のことです。一般派遣と略されることもありますが、一般派遣は許認可制となっており国からの認可が必要です。しかし、認可されるには厳しい基準があるため、参入ハードルが高くなっていました。
一方、特定派遣は届出制となっており、基本的には届出だけで実施できるため、誰でも参入しやすい状況でした。
また、一般派遣は派遣先が決まったら派遣会社と雇用契約を結び、派遣先との契約期間が終了したら派遣会社との雇用も終了するというように、雇用形態も異なります。
特定派遣が廃止された背景
特定派遣は常用雇用というルールのため、派遣社員にとっては安定した働き方だといえます。しかし、実際には常用雇用のルールが守られていないケースも多かったようです。ルールを守らずに有期雇用契約を繰り返す派遣業も多くありました。
また、常用雇用の場合、派遣先が決まっていなくても給与の支払いが発生します。給与の支払いを避けるために、人員整理という名目で特定派遣を解雇するようなところもあるなど、派遣社員にとって決してよい状況とはいえませんでした。このような状態から派遣社員の雇用を守るために、特定派遣が廃止になったといわれています。
特定派遣の廃止によるIT業界の変化
特定派遣が廃止されたことによって、IT業界には変化が起こります。どのような変化が起こったのか、詳しく解説します。
IT人材の正規雇用化が進んだ
特定派遣が廃止されたことで、エンジニアなどのIT人材の正規雇用化が進んだといわれています。特定派遣が廃止され労働者派遣事業に一本化されたことで、特定派遣と一般派遣という差がなくなりました。派遣期間も最大3年と定められており、3年以上同じ部署や職場で働くことができなくなったため、派遣社員の正社員雇用が促進される結果になったと考えられています。
派遣先企業での就業が3年を超えると就業できなくなりますが、労働派遣法では雇用安定措置が義務化されています。これにより、直接雇用の依頼なども積極的に行われるようになり、正社員雇用へと転向しやすくなったようです。
SESの活用が増加した
SES(System Engineering Service:システムエンジニアリングサービス)とは、派遣とは異なる契約形態です。SESではソフトウェア開発や保守・運用などの受託契約であり、業務に必要な作業をエンジニアに実施してもらう契約となります。
SESでは作業時間に対して報酬が発生する形になっており、契約した企業は作業時間分の報酬をエンジニアに支払います。効率的なIT人材の獲得方法として注目されており、今後も主流となると見込まれているようです。ただし、SESは派遣先企業の指示を受けて業務をすることが禁止されているため、注意しましょう。
偽装請負の危険性が増加した
前述したように、SESでは派遣先企業の指示を受けて業務を遂行することは禁止されています。ルールを破ってSESで確保したエンジニアに業務の指示をする、指揮命令権を行使してしまうと偽装請負とみなされてしまいます。
SESを利用する際には、SESとは何か、どのような契約なのかをしっかりと理解することが重要です。SESについて理解せずに利用してしまうと、偽装請負になってしまい法令違反を犯してしまうリスクがあるため注意しましょう。
まとめ
労働者派遣法とは、派遣労働について定められた法律です。施行からこれまで、何度も改正が行われているため、改正のポイントや現在の内容をしっかりと理解しておくことが大切です。IT業界では特に、特定派遣の廃止が大きな影響を及ぼしました。特定派遣が廃止されたため、人材確保の手段として正社員雇用やSESの活用が増加しています。
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